判旨
被告人の上告趣意が、第一審判決の事実認定に沿わない独自の見解に基づく憲法違反の主張や、単なる法令違反・事実誤認の主張にすぎない場合には、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「独自の見解に基づく憲法違反」や「単なる法令違反・事実誤認」が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を実質的に備えていない主張、すなわち、単なる法令違反や事実誤認の主張、あるいは適法な事実認定を否定する独自の見解に基づく主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人Aおよび弁護人は、第一審判決が適法に行った事実認定に反する独自の見解に基づき、原判決には憲法違反があると主張した。また、被告人Bは、原判決に法令違反および事実誤認があると主張して、最高裁判所に対し上告を申し立てた。
あてはめ
被告人Aらの憲法違反の主張は、第一審の適法な事実認定を無視した独自の見解に基づくものであり、実質的に憲法違反の論拠を欠く。また被告人Bの主張は、刑訴法405条が限定的に掲げる事由に含まれない単なる法令違反や事実誤認の主張である。したがって、いずれも適法な上告理由を具備しているとは評価できない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の形式的な記載が憲法違反であっても、その実態が事実誤認や法令違反の主張にすぎない場合には、上告理由として不適法とされる実務上の運用を裏付けるものである。答案上は、上告の適法性を論じる際の消極的事例として機能する。
事件番号: 昭和44(あ)2622 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に基づかない憲法違反の主張、量刑不当、および事実誤認の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審(控訴審)において主張していなかった憲法違反の点、刑の重さに対する不服(量刑不当)、および事実認定の誤り(事実誤認)を理由として、最高裁判…