政党地区委員会の開催する演劇の主催者が、その観覧希望者にあらかじめ同政党政治資金寄附名義で一定額の金員(百円)を出捐させておき、劇場入場の際さらに免税点最高額の金員(四円九十九銭)を追加支払わしめた場合には、右観劇のための入場対価は、この両者を合算した価額(百四円九十九銭)であつて、これが入場税の課税対象となる。
演劇観覧希望者にあらかじめ政治資金寄附名義で一定額の金員を出捐させた上、劇場入場の際さらに一定少額の金員を追加支払わしめた場合と入場税
旧地方税法(昭和23年法律110号)136条2項,旧地方税法(昭和23年法律110号)75条,旧地方税法(昭和23年法律110号)76条,旧地方税法(昭和23年法律110号)36条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)7条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)70条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)71条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)73条,福岡県賦課徴収条例(昭和23年福島県条例36号)231条1項
判旨
被告人の行為が地方税法違反に当たらないとの主張は、原判決の認定していない事実を前提とするものであって、原判決の認定及び証拠に照らせば法令違反や事実誤認は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反の有無、及び原判決が認定していない事実を前提とする主張が、刑訴法405条の上告理由(法令違反、事実誤認等)として認められるか。
規範
上告理由としての憲法違反の主張が具体的でない場合や、その実質が単なる法令違反・事実誤認に帰する場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、原判決が認定していない事実を前提とする主張は、適法な上告理由とはなり得ない。
重要事実
被告人が地方税法違反に問われた事案において、被告人は憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張は具体的な憲法違反の指摘を欠いており、実質的には法令違反や事実誤認を争うものであった。また、被告人の主張は、原判決が認定した事実とは異なる事実を前提としていた。
あてはめ
被告人の憲法違反の主張は具体的ではなく、その実質は法令違反や事実誤認の主張に帰しており、刑訴法405条の上告理由の要件を満たさない。さらに、被告人が地方税法違反に当たらないとする根拠は原判決が認定していない事実を前提としており、原判決の説示と第一審判決が掲示した証拠を照合すれば、原判決の判断に不合理な点は認められない。したがって、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由も存在しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟において、抽象的な憲法違反の主張や、確定した認定事実を無視した独自の前提に基づく主張が上告理由として排斥される実務上の運用を再確認するものである。答案上は、上告理由の適格性や、事実誤認・法令違反の主張が具体的証拠に基づいているかという文脈で言及し得る。
事件番号: 昭和25(あ)1229 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】入場税の納期を争い、事後的に完納した旨を主張して犯罪の成立を否認しても、所定の納期までに納付がなされていない以上、法令適用の誤りや刑訴法411条の適用事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、第一審判決が認定した入場税の脱税等の事実につき、その納期について争いがあったこと、および昭和23年…