判旨
憲法25条1項は、国家が国民に対し健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき概括的な責務を負うことを宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を付与したものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項がいかなる性格を有する規定であるか、また、同条項に基づき個々の国民が国に対して具体的・現実的な権利を有するかが問題となった。
規範
憲法25条1項は、国家が国民全体の福祉を増進するために積極的に社会的立法および社会的施設を整備すべき責務を宣言した規定である。同項は、国家が国民一般に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき「概括的責務」を負担することを明らかにしたにとどまり、個々の国民が国に対して具体的・現実的にかかる生活を保障するよう請求できる権利を規定したものではない。
重要事実
被告人が入場税法違反等に問われた事案において、弁護人は原判決が憲法25条1項等に違反すると主張して上告した。具体的には、入場税の徴収や刑罰の科せられることが、国民の生存権を保障する憲法の趣旨に反するとの趣旨が含まれていたと解されるが、判決文からは詳細な違反の機序は不明である。
あてはめ
憲法25条1項は、国の政策指針(プログラム)を定めたものであり、具体的な立法措置等を経て初めて権利の内容が具体化されるものである。したがって、同条項から直接に、国民が特定の不利益(本件では納税義務や刑事罰)を免れたり、特定の給付を求めたりする具体的権利が生じることはない。本件においても、同条項の違反を主張して具体的権利の侵害を訴えることは、規定の法的性格に照らして前提を欠くものといえる。
結論
憲法25条1項は、国家の概括的責務を宣言したものであり、個々の国民に具体的・現実的な権利を規定したものではないため、同条項違反の主張は採用できない。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説を示す代表的な判例である。司法試験においては、生存権の法的性格が争点となる場面で、具体的権利性が否定される根拠として引用する。ただし、後の堀木訴訟等により、立法府の裁量権の限界や裁判審査の可能性についてはより精緻な議論がなされている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)541 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
原審が原判示のビラを頒布した被告人等の行為を以て「地方税を納付しないことを煽動したもの」と認めたのは相当であり、これを非難する論旨は当らない。そしてそれ自体犯罪を構成する右の様な行為が憲法二一条の保障の範囲外であることは昭和二三年(れ)第一三〇八号事件同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴し明である。