判旨
占有者が土地の所有権を旧所有者に留保することを了解して占有を開始した場合、その占有は「所有の意思」を欠く他主占有であり、民法162条に基づく取得時効は成立しない。
問題の所在(論点)
民法186条1項により所有の意思が推定される占有者において、所有権が真の所有者に留保されていることを合意した上で占有を開始したという事実が、当該推定を覆し「所有の意思」を否定する根拠となるか。
規範
民法162条の取得時効の要件である「所有の意思をもって」なされる占有(自主占有)であるか否かは、占有取得の原因たる権原の客観的性質によって決せられる。もっとも、占有開始時に所有権が他者に留保されていることを認識し、それを了解して占有を開始した場合には、客観的権原の性質にかかわらず、内心的意図と密接に関連する外形的客観的事実として所有の意思を否定する事情となり得る。
重要事実
Dは本件土地をEに使用させる際、その所有権は引き続きDに保留しておくこととし、Eもこれを了解した上で本件土地の占有を開始した。その後、Eの占有を承継した上告人が、民法162条2項および186条1項に基づき、所有の意思が推定されることを前提として、短期取得時効の成立を主張して争った事案である。
あてはめ
本件において、占有者Eは、Dが本件土地の所有権を保留し続けることを明確に了解した上で占有を開始している。このような態様での占有開始は、客観的にみて他人の所有権を排斥して自己の所有物として占有する意思がないことを示す外形的客観的事実といえる。したがって、Eの占有は「所有の意思をもって」なされたものではないと判断されるため、自主占有の推定は破られることとなる。
結論
Eは所有の意思をもって占有を開始したものではないため、民法162条2項の要件を満たさず、取得時効は成立しない。
事件番号: 昭和28(オ)657 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 破棄差戻
登記簿上の所有者を所有者としてした農地買収処分は、真の所有者がこれを知りまたは知り得べき状態にあつたにかからず、不服申立の方法を採らなかつた場合は、当然には無効ではない。
実務上の射程
所有の意思の有無は権原の客観的性質(外形的客観的事実)によって決まるという原則を前提としつつ、占有開始時における所有権保留の合意が自主占有を否定する強力な証拠となることを示した。答案上は、186条1項の推定を覆すための「他主占有権原」または「他主占有事情」を論証する場面で、当事者間の特約や了解事項を具体的事実として摘示する際に活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)25 / 裁判年月日: 昭和27年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】住所の有無は、本人の主観的な居住の意思のみならず、生活の根拠たる本拠がその地にあるかという客観的な事実関係に基づいて判定されるべきである。 第1 事案の概要:被上告人は、海外から引揚げる際、農地のある本籍地a村で耕作して生計を立てることを決意した。昭和20年11月3日の帰国直後、一時的に他村に身を…
事件番号: 昭和46(行ツ)46 / 裁判年月日: 昭和47年12月12日 / 結論: 棄却
一、自作農創設特別措置法に基づき所有土地を買収された者が買収計画または買収処分に対する取消訴訟を提起しても、右土地につき売渡の相手方のために進行する取得時効は中断されない。 二、自作農創設特別措置法に基づき所有土地を買収された者は、右土地の売渡の相手方を被告として、買収計画または買収処分の取消を条件とする原状回復の請求…