判旨
死因贈与の受贈者と贈与者の相続人からの譲受人との関係は、対抗関係に立つため、登記の先後によって決するべきである。贈与者の相続人は、相続によって目的物上の権利義務を承継するが、その相続人から更に譲り受けた第三者は民法177条の「第三者」に該当する。
問題の所在(論点)
死因贈与による所有権取得者と、贈与者の相続人から譲渡を受けた第三者との優劣は、民法177条の対抗関係として処理されるか。
規範
死因贈与による不動産所有権の取得については、受贈者がその登記を経ないうちに、贈与者の相続人が当該不動産を第三者に処分して登記を完了させた場合、当該第三者は民法177条の「第三者」に該当する。したがって、両者の優劣は不動産登記の先後によって決せられる。
重要事実
上告人は、訴外Dとの間で、Dの死亡により効力を生ずる死因贈与契約を締結し、Dの死亡と同時に本件家屋及び宅地の所有権を取得したが、その登記を未了であった。一方で、被上告人はDの家督相続人であるEから、本件家屋及び土地を譲り受け、所有権移転登記を完了した。上告人は、被上告人に対し死因贈与に基づく所有権取得を主張したが、被上告人は自らの登記を根拠にこれを否定した。
あてはめ
本件において、上告人は死因贈与という特定の原因により所有権を取得したが、登記を備えていない。他方、被上告人は贈与者Dの相続人であるEという特定の承継人から権利を譲り受けて登記を具備している。相続人自身は被相続人の包括承継人であり「第三者」に当たらないが、その相続人から譲り受けた被上告人は、贈与者Dを起点とする二重譲渡と同様の法状況にあるといえる。したがって、被上告人は「第三者」に該当し、登記を先に備えた被上告人が優先される。
結論
被上告人は民法177条の「第三者」に該当するため、登記を未了の上告人は所有権を対抗できず、登記を具備した被上告人が優先される。
実務上の射程
死因贈与と相続人からの譲渡が競合する場合だけでなく、通常の生前贈与と相続人からの譲渡が競合する場合にも共通する射程を持つ。また、背信的悪意者排除の主張については、原審で主張が認められない限り上告審では考慮されないという訴訟法上の留意点も示唆している。
事件番号: 昭和42(オ)268 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。
事件番号: 昭和40(オ)186 / 裁判年月日: 昭和43年1月23日 / 結論: 棄却
甲が乙から、建物を建て敷地とともに売却するいわゆる建売りのための土地購入資金を借り受け、丙らに対する右建売り代金から逐次弁済し、残債務決済の方法として、乙に対し右土地の所有権移転登記を経由した場合、乙は、右のように建売り代金から支払を受けたものであることおよび甲が、乙に対する右債務の関係上、一存で丙らに対し移転登記がで…