甲が乙から、建物を建て敷地とともに売却するいわゆる建売りのための土地購入資金を借り受け、丙らに対する右建売り代金から逐次弁済し、残債務決済の方法として、乙に対し右土地の所有権移転登記を経由した場合、乙は、右のように建売り代金から支払を受けたものであることおよび甲が、乙に対する右債務の関係上、一存で丙らに対し移転登記ができなかつたことを知つており、右土地について丙らに対し自己の所有権を強硬に主張したことがないなどの事情により、乙が丙らの所有権を承認していたものというべきときは、乙が丙らの登記欠缺を主張することは信義に反し許されず、乙は右登記欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者にあたらない。
登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者にあたらないとされた事例
民法177条
判旨
不動産の譲受人が、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない「背信的悪意者」に該当するか否かは、譲渡に至る経緯や取引上の諸事情を総合して判断されるべきであり、単に債務の存在を知っていたことのみでは背信性を肯定できない。
問題の所在(論点)
特定の不動産について二重売買のような関係が生じた場合において、後登記取得者が、前譲受人らによる登記の欠缺を主張し得ない「背信的悪意者」に該当するための要件、およびその判断基準が問題となる。
規範
民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。自由競争の範囲を超え、信義則(民法1条2項)に反して登記の欠缺を主張する「背信的悪意者」は、正当な利益を有する第三者には当たらず、未登記の譲受人等に対しても登記なくして権利を主張することができない。
重要事実
土地所有者Dが、土地上に建物を建築して第三者に分譲する際、被上告人(B1〜B4等)はDから建物およびその敷地を順次買い受けた。一方で、Dは上告人に対し借受金債務を負っており、上告人は本件土地について所有権移転登記を経由した。被上告人のうちB4が買い受けたのは上告人の登記後であったが、他の被上告人らはそれ以前に取得していた。上告人は、登記がない被上告人らの権利を否定し、土地所有権に基づいて建物の退去等を求めた。
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
あてはめ
上告人はDから登記を取得しているが、被上告人らはDによる建売分譲の過程で各土地建物を買い受けた者である。被上告人らが、Dが上告人に対して借受金債務を負っている事実を知っていたとしても、それは単なる悪意に留まる。分譲地の譲受人が、前主の債務状況を認識しつつ自らの居住や利用のために購入する行為は、通常の取引の範囲内であり、直ちに信義に反するものとは認められない。したがって、上告人が被上告人らに対し登記の欠缺を主張することは正当な利益を欠くものと解される。
結論
被上告人らは登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない背信的悪意者としての事情がある(または上告人がその地位を対抗し得る)ため、上告人の請求は認められない。上告棄却。
実務上の射程
民法177条の「第三者」の範囲を限定する背信的悪意者排除の法理を確認した事例である。単なる悪意を超えた「背信性」の有無については、売買の目的や前主との人間関係、取引の社会的相当性を総合考慮して判断する実務慣行の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和34(オ)386 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借地の一部の無断転貸であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸借契約全部を解除し得る。また、建物買取請求権は転貸人には認められない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から借り受けていた賃借地の一部を、被上告人の承諾を得ることなく第三者に無断で転貸し…
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和48(オ)766 / 裁判年月日: 昭和49年4月26日 / 結論: 棄却
土地賃貸借が合意解除された当時、地上建物につき土地賃借人と合資会社との間に賃貸借が締結されていた場合においても、右会社は土地賃借人が従前同建物で経営していた事業を自己が代表者となつて会社組織にしたものにすぎず、かつ、右解除の際、土地賃借人が会社設立について言及しなかつたため土地賃貸人が右の事実を全く知らなかつたなど判示…
事件番号: 昭和42(オ)268 / 裁判年月日: 昭和43年10月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産所有権の譲渡を受けた乙が、所有権取得登記未経由のまま、右不動産を丙に譲渡したのち、かさねてこれを丁に譲渡した場合において、丙は、自己の所有権取得登記を経由しないかぎり、その所有権取得を丁に対抗することができない。