判旨
事実認定において証拠の信憑性を判断することは裁判所の専権に属し、実験則に反するなどの特段の事情がない限り、上告審がこれを覆すことはできない。
問題の所在(論点)
事実審における証拠の取捨選択および事実認定の適否、ならびに証人の証言の信憑性判断が上告理由(法令解釈の誤り等)に該当するか。
規範
事実の認定およびその基礎となる証拠の価値判断(証拠の信憑性の有無)は、原則として事実審(原審)の専権に属する。経験則(実験則)に著しく反するような不合理な認定でない限り、適法な事実認定として維持される。
重要事実
上告人は、原審が特定の書証の字句解釈に基づいて「内金」の授受を認定したと主張し、その不当性を訴えて上告した。しかし、原審は実際には当該書証の字句解釈のみならず、証人の証言を総合して事実を認定していた。
あてはめ
原審は書証の字句解釈のみに依拠したのではなく、証人の証言に基づき総合的に「内金」の事実を認定している。証人の証言を信ずるか否かの判断は原審の専権であり、本件における認定過程に実験則に反する等の違法は認められない。したがって、上告人の主張は独自の事実に着目したものであり、判決に影響を及ぼすべき法令違反の主張とは認められない。
結論
本件上告を棄却する。原審の事実認定に違法はなく、上告理由は認められない。
実務上の射程
民事訴訟における自由心証主義(民訴法247条)および上告審の性質を確認する趣旨。答案上では、事実認定の違法を主張する際に「経験則違反」や「採証法則違反」の枠組みを検討する際の前提として、認定の専権について言及する場合に利用できる。
事件番号: 昭和23(オ)110 / 裁判年月日: 昭和25年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の前提となる証拠の取捨判断は、特段の事情がない限り、原審である事実審の専権に属する事項である。したがって、原審の証拠選択や事実認定に違法があるとする主張は、単なる事実誤認の主張であって、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決における事実認定に違法があるとして、複…
事件番号: 昭和34(オ)205 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の成否について、原判決の事実認定に法令違背はなく、証拠の取捨選択および判断は事実審の裁量に属する事柄であるとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人は、相手方との間で売買契約が成立したと主張したが、原審(第一審および控訴審)は、上告人が主張する経緯の一部はむしろ売買が成立しない経緯…