判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、最高裁判所は上告を棄却することができる。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告特例法に基づき最高裁判所が受理・審理すべき「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所はその理由を検討した。上告人が主張する内容は、民事上告特例法に規定される各号の事由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるかが争点となったが、具体的な事件の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を精査したところ、特例法1号から3号に掲げられた具体的な上告事由のいずれにも該当しない。また、本件における主張は、最高裁判所が判断を下すべき新たな法令の解釈を提示するものや、司法の統一を図るべき重要な争点を含んでいるとも認められない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁が上告を棄却する際の定型的な判断枠組みを示したものである。司法試験実務においては、上告理由の適法性や民事訴訟法上の受理・不受理の要件を整理する際に参照されるが、判決文が極めて簡潔なため、個別具体的な権利義務関係の解釈に用いることは困難である。
事件番号: 昭和26(オ)390 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由が特例法に定める要件を満たしているか否かが争点となった。…
事件番号: 昭和27(オ)858 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、原審の判断を正当として上告を棄却し、上告理由が事実誤認や採証の違法の主張にすぎず、法令解釈に関する重要な主張を含まない場合には特例法上の審判対象とならないことを示した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して事実誤認および採証の違法を主張して上告を申し立てた。本件は最高裁判所にお…
事件番号: 昭和27(オ)732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事…