判旨
現在の日本国籍の有無ではなく、国籍取得の原因という「過去の事実」の確認を求める訴えは、確認の対象を欠き不適法である。
問題の所在(論点)
現に日本国籍を有している者が、その取得原因(出生か国籍回復か)という過去の事実について、確認の訴えを提起することができるか。
規範
確認の訴えの対象は、原則として現在の具体的な権利または法律関係に限られる。過去の事実や、法律関係の発生原因となる事実に過ぎないものは、特段の事情がない限り、独立して確認の訴えの対象とすることはできない。
重要事実
再審原告らは、自らが有する日本国籍が「出生」によるものであり、内務大臣による「国籍回復許可」によるものではないことの確認を求めた。原告らが現に日本国籍を有する日本人である点については当事者間に争いはなかったが、その国籍取得の法的原因が何であるかという点について争いが生じていた。
あてはめ
本件請求の趣旨は、再審原告らが日本国籍を有するという現在の権利関係自体ではなく、その国籍を取得した原因が過去のどの時点のどの事象に基づくかを確認するものである。これは結局のところ「過去の事実」の確認を求めるものにほかならない。このような事実は、現在の法律関係を基礎付ける一事情に過ぎず、独立した法律上の確認対象とはなり得ない。
結論
国籍取得の原因という過去の事実の確認を求める訴えは、確認の利益を欠き不適法である。
実務上の射程
確認の対象の選択に関する典型例である。現在の国籍の有無(現在の法律関係)であれば確認の対象となるが、その取得経緯という過去の事実は、現在の地位に争いがない以上、独立して争うことはできない。答案上は、確認の利益(対象の適切性)を論じる際の否定例として活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)24 / 裁判年月日: 昭和24年12月20日 / 結論: 破棄自判
一 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。 二 被上告人がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認を求める訴は、アメリカ合衆国の裁判権に専属するものであつて、わが国の裁判権に属しない。
事件番号: 昭和24(オ)119 / 裁判年月日: 昭和32年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】出生による日本国籍取得後の継続的な国籍保有を求める訴えについて、多数意見は特段の不適法を指摘せず事実認定の当否を本案判断の対象としている。これにより、現在の国籍確認の訴えは、公法上の権利義務の関係として確認の利益が認められるとの前提に立つものと解される。 第1 事案の概要:上告人は、出生によって日…