判旨
民法557条1項にいう「履行に着手」とは、債務の履行そのもの、または履行の一部をなすのに欠くことのできない前提行為を行うことを指し、山林の売買において目的物の実地引渡しがなされた場合はこれに該当する。
問題の所在(論点)
手付による解除(民法557条1項)が制限される「履行の着手」に、山林の売買における「目的物の実地引渡し」や、それに付随する諸事実の存在が該当するか。
規範
民法557条1項の「履行の着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で、債務の履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をすることをいう。複数の事実が存する場合、それらが総合的に評価されて、売主が契約の履行に踏み出したといえる場合には、履行の着手が認められる。
重要事実
上告人(買主)と被上告人(売主)との間で山林の売買契約が締結された。売買に際して、目的物の検分と同時に、山林の実地引渡しが行われた。また、当該引渡しの事実に加えて、契約の履行に向けた複数の関連事実が存在していた。その後、一方の当事者が手付による解除を主張したため、既に履行の着手があったか否かが争点となった。
あてはめ
本件では、山林の売買において目的物の検分と同時に実地引渡しが行われたと認定されている。引渡しは売主の本旨に従った義務の履行そのものであり、客観的に履行に着手したものと解される。また、原審が挙げたその他の諸事実についても、個別に独立して履行の着手となるか否かを検討するまでもなく、実地引渡しという明らかな履行着手事実に加味されることで、全体として売主が契約の履行に着手したことを裏付けている。したがって、本件売主は履行に着手したものといえる。
結論
山林の引渡し等の事実がある以上、売主は履行に着手したものと認められる。よって、手付による契約解除は認められない。
事件番号: 昭和37(オ)1041 / 裁判年月日: 昭和40年12月21日 / 結論: 破棄差戻
一 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。 二 (反対意見がある)。
実務上の射程
手付解除の可否において、何が「履行の着手」に当たるかは各債務の具体的態様によるが、本判決は「目的物の引渡し」が典型的な履行着手であることを示している。答案作成上は、単なる履行の準備(内心的意図や軽微な調査等)と、本件のような客観的な引渡し行為を峻別し、後者がなされていれば解除権が消滅する根拠として本法理を引用する。
事件番号: 昭和39(オ)694 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 破棄差戻
履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。
事件番号: 昭和25(オ)263 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買において、代金支払が登記手続に先行する特約があり、かつ不払の場合に無催告解除をなし得る旨の合意がある場合、約定期限までに履行場所で代金の提供がなければ、特約に基づく無催告解除は有効である。 第1 事案の概要:買主(上告人)は売主(訴外会社)との間で土地の売買契約を締結したが、手付金を支払…
事件番号: 昭和29(オ)361 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情…
事件番号: 昭和37(オ)760 / 裁判年月日: 昭和40年11月24日 / 結論: 棄却
一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者…