判旨
農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価は、憲法29条3項の「正当な補償」に適合するか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な時価を補償することを要するものではなく、公共の利益による制約の合理性や社会経済的事情を考慮した「相当な補償」を指すものと解する。
重要事実
戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める買収対価が、土地の時価に比して著しく低額であり、憲法29条3項が定める「正当な補償」に違反するとして、農地買収処分の無効を主張して争った。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの詳細は記載されていないが、先行する昭和28年12月23日大法廷判決を引用する形で結論を導いている。同判決の趣旨に照らせば、農地改革という社会正義の実現を目的とした立法において、当時の経済状況や物価の急激な変動を考慮し、合理的に算定された対価であれば、それが市場価格と乖離していても憲法上の補償として許容されるものと解される。
結論
自作農創設特別措置法6条3項の買収対価は憲法29条3項の正当な補償にあたり、合憲である。
実務上の射程
本判決(および引用される大法廷判決)は、補償額の算定において「相当補償説」を採用したものとされる。司法試験においては、財産権の制限に伴う補償の程度が問題となる場面で、完全補償が必要な場合(特定の人への特別の犠牲)と、政策的目的や社会的事情を考慮した相当補償で足りる場合を区別する際の主要な参照判例として機能する。
事件番号: 昭和25(オ)35 / 裁判年月日: 昭和29年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と一致すべきものではなく、合理的算出方法により決定された相当な額であればよい。自作農創設特別措置法による農地買収価格は、農地改革という社会変革の公共の利益に照らし、正当な補償の範囲内に属する。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創…
事件番号: 昭和25(オ)36 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた…
事件番号: 昭和25(オ)98 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」にあたる。
事件番号: 昭和25(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所…