判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
農地買収における買収対価が、憲法29条3項に規定される「正当な補償」に該当するか。また、対価に対する不服を理由として、買収処分の効力(無効)を争うことができるか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、特定の財産権を公共のために供する場合に、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を意味する。これは、必ずしも常に完全な時価を給付することを要求するものではなく、公共の利益と個人の財産権の保護との調和の観点から、合理的に決定された相当な額であれば足りる。
重要事実
上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた際、その買収対価が不当に低く、憲法29条3項が定める「正当な補償」に当たらないと主張した。上告人は、対価の不服を理由に買収そのものの無効を主張し、農地所有権の確認を求めて訴えを提起したが、原審で棄却されたため上告した。
あてはめ
最高裁判例の趣旨に照らせば、本件の買収対価は当時の社会経済状況下において合理的な算定根拠に基づき決定されたものといえる。したがって、たとえそれが市場価格(時価)と乖離していたとしても、「正当な補償」の範囲内に含まれると解される。また、少数意見が指摘するように、対価の多寡に関する不服は対価の増額を求めるべき事由であり、買収処分自体の効力を当然に否定し、所有権の存否を左右する事由とはならない。
結論
本件買収対価は憲法29条3項に違反せず、上告人の請求を棄却した原判決は正当である。買収は有効であり、上告人の主張には理由がない。
事件番号: 昭和25(オ)35 / 裁判年月日: 昭和29年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と一致すべきものではなく、合理的算出方法により決定された相当な額であればよい。自作農創設特別措置法による農地買収価格は、農地改革という社会変革の公共の利益に照らし、正当な補償の範囲内に属する。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創…
実務上の射程
損失補償の基準について「相当な補償」で足りるとする判例として、農地改革のような社会構造の変革を伴う事案において参照される。もっとも、通常の土地収用等では「完全な補償(時価)」が原則とされるため、本判決の射程は、公共の利益の必要性が極めて高く、かつ広範囲な財産権の再編を伴う特殊な事案に限定されるべきである点に注意を要する。
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…
事件番号: 昭和25(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所…
事件番号: 昭和25(オ)98 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」にあたる。