判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と一致すべきものではなく、合理的算出方法により決定された相当な額であればよい。自作農創設特別措置法による農地買収価格は、農地改革という社会変革の公共の利益に照らし、正当な補償の範囲内に属する。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価が、憲法29条3項にいう「正当な補償」として適法といえるか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の完全な価格と一致することを必ずしも要せず、社会経済上の諸条件、公共の利益の要請等を考慮し、合理的算出方法に基づいて決定された相当な額であることをもって足りる。
重要事実
上告人は、自作農創設特別措置法に基づき、国が同法所定の買収価格で農地を買収した処分に対し、当該価格が市場価格と乖離しており低廉すぎることから、憲法29条3項が要求する「正当な補償」に当たらないと主張した。
あてはめ
判決文からは詳細な当てはめ過程は示されていないが、引用される大法廷判決の趣旨に照らせば、戦後の急激なインフレーション下における農地改革という特殊な社会状況において、特定の農地所有者に過度の負担を課すことなく、一方で公共の利益を実現するための価格設定は、合理的な範囲内にあると評価される。
結論
自作農創設特別措置法6条3項に定める買収対価は、憲法29条3項にいう正当な補償に当たり、同法は合憲である。
実務上の射程
土地収用等の通常の公用収用における「完全な補償」の原則(土地収用法下等)と、社会変革等の特殊的状況における「相当な補償」の法理を区別する際のリーディングケースとして活用される。
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…
事件番号: 昭和25(オ)36 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた…
事件番号: 昭和24(オ)356 / 裁判年月日: 昭和30年10月26日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第三一条第三項、同法施行令第二五条第一項、昭和二二年四月一七日付開第七五五号農林次官依命通牒「未墾地等の対価算定基準及び損失補償額算定に関する件」による未墾地の買収対価は憲法第二九条第三項にいう「正当な補償」にある。
事件番号: 昭和25(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所…
事件番号: 昭和25(オ)98 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」にあたる。