自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」にあたる。
自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価と憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」
憲法29条3項,自作農創設特別措置法6条3項本文
判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において合理的に算出された相当な額をいい、常に市場価格と完全に一致することを要しない。自作農創設特別措置法に基づく農地買収対価が、公定価格や収益還元方式に基づき客観的・合理的に算出されている限り、同項の補償として正当である。
問題の所在(論点)
自創法が定める固定的な農地買収対価の算定基準が、憲法29条3項の要求する「正当な補償」の要件を満たすか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、財産権の内容が公共の福祉に適合するように法律で定められるものであることに鑑み、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいう。それは必ずしも常に自由な取引による市場価格と完全に一致することを要するものではない。
重要事実
政府は自作農創設特別措置法(以下「自創法」)に基づき、自作農創設という国策を推進するため農地を買収した。同法6条3項は、買収対価の最高限度を賃貸価格の40倍(田)または48倍(畑)と定めていた。上告人は、昭和22年に行われた畑の買収において、この公定の対価基準がインフレ等の経済事情の変化に適合しておらず、憲法29条3項の「正当な補償」に反すると主張して争った。
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…
あてはめ
自創法の対価基準は、農地の生産性や公定米価に基づき、耕作者の収益(自作収益価格)や地主の純収益(地主採算価格)を客観的かつ平均的な指標で還元したものであり、算出過程に合理性が認められる。また、当時の農地は既に法令により処分や転用、小作料等が厳格に統制されており、自由な市場価格が成立する余地はほとんどなかった。その後の物価上昇は生産費の上昇に対応した米価改訂等によるものであり、土地所有者に対し直ちに対価基準を改訂すべき性質のものではない。したがって、報償金制度と相まって、本件対価は当時の経済状態における相当な額といえる。
結論
自創法所定の買収対価は憲法29条3項の正当な補償に当たり、合憲である。
実務上の射程
本判決は「相当補償説」のリーディングケースであり、社会経済政策上の必要性が高い財産権制限において、市場価格を下回る補償が許容される枠組みを示した。司法試験においては、完全補償が要求される「特定物収用(土地収用法等)」と、社会的制約が強く相当補償で足りる「制度的収用」を区別する際の主要な論拠として活用する。
事件番号: 昭和24(オ)227 / 裁判年月日: 昭和32年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、被収用財産の客観的な経済価値の補償を意味する。自作農創設特別措置法に基づく農地買収において、法定の最高価格を基準としつつ、当該物件の特有の事情を考慮して算定された対価は適法である。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創設特別措置法に基づき畑を買収されたが、その買…
事件番号: 昭和25(オ)35 / 裁判年月日: 昭和29年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と一致すべきものではなく、合理的算出方法により決定された相当な額であればよい。自作農創設特別措置法による農地買収価格は、農地改革という社会変革の公共の利益に照らし、正当な補償の範囲内に属する。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創…
事件番号: 昭和24(オ)356 / 裁判年月日: 昭和30年10月26日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第三一条第三項、同法施行令第二五条第一項、昭和二二年四月一七日付開第七五五号農林次官依命通牒「未墾地等の対価算定基準及び損失補償額算定に関する件」による未墾地の買収対価は憲法第二九条第三項にいう「正当な補償」にある。
事件番号: 昭和25(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所…