判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、被収用財産の客観的な経済価値の補償を意味する。自作農創設特別措置法に基づく農地買収において、法定の最高価格を基準としつつ、当該物件の特有の事情を考慮して算定された対価は適法である。
問題の所在(論点)
憲法29条3項の「正当な補償」の意義、および自作農創設特別措置法に基づく農地買収対価の決定方法が同条項に反しないか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、被収用財産の客観的な経済価値の補償を意味する。農地買収の対価算定においては、法令が定める算出方法(賃貸価格に一定倍率を乗じた額)を基準としつつ、当該土地の特有な特徴ないし状況を斟酌し、その範囲内において妥当な額を決定すべきである。
重要事実
上告人は、自作農創設特別措置法に基づき畑を買収されたが、その買収対価の算定に不服を申し立てた。原審は、当該畑の賃貸価格に48を乗じた法定最高額を基準とし、本件畑についてその最高額を引き下げるべき特段の事情がないと判断して対価を決定した。これに対し、上告人は当該算定の見地が不当であるとして上告した。
あてはめ
本件畑の買収対価の決定にあたり、原審は法定の計算式に基づく最高額を基礎としている。この最高額は、被収用財産の客観的価値を反映するための一応の標準を示すものといえる。本件においては、当該畑の特有の状況を検討した結果、最高額を引き下げるべき特別な事情は認められないと評価されている。したがって、この最高額をもって対価とすることは、客観的な経済価値の補償として妥当な範囲内にあると解される。
結論
憲法29条3項の正当な補償とは客観的経済価値の補償を指す。本件の対価決定プロセスはこれに合致しており、憲法に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(オ)36 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた…
損失補償の基準として「完全な補償(客観的経済価値の補償)」を求める立場を明確にした初期の重要判例である。答案上は、29条3項の規範定立において「客観的な経済価値」という文言を導く際に活用する。ただし、農地改革という特殊な歴史的背景下での判断である点には留意を要する。
事件番号: 昭和25(オ)98 / 裁判年月日: 昭和28年12月23日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいわゆる「正当な補償」にあたる。
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…
事件番号: 昭和25(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所…
事件番号: 昭和24(オ)356 / 裁判年月日: 昭和30年10月26日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第三一条第三項、同法施行令第二五条第一項、昭和二二年四月一七日付開第七五五号農林次官依命通牒「未墾地等の対価算定基準及び損失補償額算定に関する件」による未墾地の買収対価は憲法第二九条第三項にいう「正当な補償」にある。