判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。
問題の所在(論点)
農地買収における買収対価を定める自作農創設特別措置法6条3項の規定が、憲法29条3項の「正当な補償」に反するか。また、同条項に基づく買収対価が時価より低額である場合に、それが直ちに違憲となるか。
規範
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを期待し得る相当な価額に基づき、公共の利益、被買収者の利益、及び当時の社会経済的事情を総合的に考慮して決定される合理的相当な額を指す。したがって、常に完全な時価による補償を必要とするものではない。
重要事実
自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所有していた農地が買収された。上告人は、同法6条3項本文によって定められた買収対価の額が、憲法29条3項の定める「正当な補償」に当たらないと主張し、その増額を求めて上告した。また、同法6条3項但書の「特別の事情」に基づく増額も主張していた。
あてはめ
農地買収の目的は、自作農の創設という高度に公共的な政策目的によるものである。同法6条3項本文が規定する対価は、この目的に照らし、当時の社会経済情勢下において合理的に算定されたものと解される。上告人が主張する諸般の事由は、同法6条3項但書にいう「特別の事情」には該当せず、法定の対価を増額すべき法的根拠は認められない。したがって、本件買収対価は合理的相当な額の範囲内にあるといえる。
結論
自作農創設特別措置法の定める買収対価は、憲法29条3項の「正当な補償」に該当し、違憲ではない。上告を棄却する。
事件番号: 昭和25(オ)35 / 裁判年月日: 昭和29年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と一致すべきものではなく、合理的算出方法により決定された相当な額であればよい。自作農創設特別措置法による農地買収価格は、農地改革という社会変革の公共の利益に照らし、正当な補償の範囲内に属する。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創…
実務上の射程
「正当な補償」の意義について、完全補償説ではなく相当補償説を採用したリーディングケースとして重要である。もっとも、本判決は戦後の農地改革という特殊な社会変革期における判断であり、現代の通常の収用事件(土地収用法等)においては、原則として「完全な時価(客観的市場価値)」が正当な補償の内容と解されている点に注意を要する。
事件番号: 昭和25(オ)36 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた…
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…
事件番号: 昭和24(オ)356 / 裁判年月日: 昭和30年10月26日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第三一条第三項、同法施行令第二五条第一項、昭和二二年四月一七日付開第七五五号農林次官依命通牒「未墾地等の対価算定基準及び損失補償額算定に関する件」による未墾地の買収対価は憲法第二九条第三項にいう「正当な補償」にある。