判旨
民事上告事件において、上告理由が特例法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する上告理由が、民事上告審判特例法1号乃至3号、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものに該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」第1条各号(1号から3号)に掲げる事由に該当せず、かつ、当該事件が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事事件の判決に対し、最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは上告理由の具体的な内容や基礎となる事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号、2号、3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告において法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用を上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、形式的な上告理由が存在しない場合や、法的な重要性が乏しい場合の処理を示す簡潔な棄却決定の例である。実務上、特例法に基づく上告棄却の定型的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和27(オ)559 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政庁に対する国籍回復許可申請などの公法上の行為は、外部からの不当な干渉により意思決定の自由を完全に喪失しているような特段の事情がない限り、有効な意思表示として取り扱われる。 第1 事案の概要:上告人は、国籍回復許可申請を行ったが、後に当該申請が強迫に基づくものである、または自由な意思決定に基づか…