判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張(論旨)が、民事上告事件の審判の特例法1号乃至3号、および「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まないと認められる場合には、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した論旨の内容が、当時の審判の特例法が定める上告受理の要件を満たしているか否かが争われた。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告人の論旨を検討した結果、特例法1号乃至3号のいずれの事由にも該当しないと判断した。また、当該主張が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないとの評価を下した。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所が上告審において実体判断に踏み込まず、手続的要件の欠如を理由に上告を棄却する際の定型的な判断枠組みを示す。答案上では、上告受理申立ての要件審査の局面などで参照されうるが、本判決自体に具体的な規範定立は乏しい。
事件番号: 昭和25(オ)206 / 裁判年月日: 昭和31年7月18日 / 結論: 破棄差戻
内務大臣が認定を誤り旧国籍法第七条第二項第五号に反して帰化を許可しても、その許可は無効ではない。