判旨
金銭の授受が消費貸借に基づくものであるとの主張に対し、別原因(賠償金の支払)による授受であるとする反論は、単なる否認にすぎない。したがって、主要事実である消費貸借に基づく授受が認定されれば、当該反論を別途抗弁として判断する必要はない。
問題の所在(論点)
金銭の授受について、消費貸借に基づくものであるという請求原因に対し、賠償金の支払としてなされたものであるという反論が「抗弁」にあたるか、それとも「否認」にとどまるか。
規範
訴えを理由あらしめる事実(主要事実)と両立しない事実を主張することは、いわゆる抗弁ではなく、主要事実に対する否認にすぎない。この場合、裁判所が主要事実を肯定する心証を得たのであれば、その反面として否認された事実は当然に排斥されるため、個別に理由を付して排斥する必要はない。
重要事実
被上告人が上告人に対し、消費貸借契約に基づき金10万円を貸し付けたと主張して返還を求めた。これに対し上告人は、当該10万円は、被上告人の弟が上告人の売掛代金を消費したことに対する賠償の一部として支払われたものであると主張した。原審は、証拠に基づき被上告人の主張どおり消費貸借のための授受であったと認定したが、上告人は、自身の主張が適法に判断されていないとして上告した。
あてはめ
上告人の主張は、金銭授受の事実自体は認めつつも、その原因が消費貸借ではない別の原因(賠償)に基づくものであると主張するものである。これは、被上告人が主張する消費貸借の成立という主要事実と相容れない事実を主張するものであり、請求を理由づける事実を否定する「否認」に該当する。原審において適法な証拠に基づき消費貸借の事実が認定された以上、これと矛盾する上告人の主張は論理的に排斥されたといえる。したがって、独立した抗弁として判断を示す必要はない。
結論
本件反論は抗弁ではなく否認にすぎないため、原審が消費貸借の事実を認定した以上、判断遺脱の違法はない。
実務上の射程
否認と抗弁の区別に関する基本判例である。答案上は、理由付不備(民訴法312条2項6号)や理由食違いが争われる場面で、相手方の反論が「理由を付した否認」にすぎないことを指摘し、裁判所の認定プロセスに違法がないことを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)342 / 裁判年月日: 昭和29年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、当事者が抗弁として主張していない事実について、相手方が自認していたとしても、当該事実が本訴請求の範囲外に関するものである限り、判断を示す必要はない。 第1 事案の概要:被上告人(債権者)が上告人(債務者)に対し、元金10万円および特定の期間以降の遅延損害金の支払を求めた。これに対し上告人…