判旨
賃貸人が設立し代表取締役に就任した会社の営業上の必要性は、賃貸人自身の事情として借家法1条の2(現行借地借家法28条)の正当事由の判断において考慮される。賃貸人と賃借人双方の諸事情を総合考慮し、賃貸人の使用の必要性が高い場合には解約の正当事由が認められる。
問題の所在(論点)
賃貸人が設立した「会社」の営業上の必要性を、賃貸人本人の事情として借家法1条の2の「正当の事由」の判断において考慮できるか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の利用状況や賃借人の生計の状況等を総合して判断される。特に、賃貸人が個人営業から株式会社を設立して代表取締役に就任した場合、当該会社の営業上の必要性は、賃貸人側の事情として正当事由の判断要素に含まれる。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、従来個人で行っていた室内装飾品の製造販売業を法人化し、株式会社D商会を設立して自ら代表取締役に就任した。同社の営業上、本件建物の係争部分を使用する必要が生じたため、賃貸人は賃借人(上告人)に対し解約を申し入れた。一方、賃借人は小樽市内に20戸余の貸家を所有しており、生計を立てるに十分な収入があるほか、別に住居を構え、他にも未賃貸の建物を所有していた。
あてはめ
被上告人は自ら代表取締役を務める会社の営業のために建物の使用を必要としており、これは賃貸人側の使用を必要とする事情として認められる。これに対し、上告人は多数の貸家を所有して十分な収入を得ており、本件建物以外にも居住の拠点や不動産を保有している。このように、賃貸人の具体的な使用の必要性と、賃借人の建物維持の必要性の低さといった諸事情を総合すれば、賃貸人が自ら使用する必要があるものとして正当事由が具備されると評価できる。
結論
被上告人が上告人に対し本件賃貸借を解約することには正当の事由がある。
実務上の射程
賃貸人本人の必要性だけでなく、実質的に同一視できる同族会社や自身が経営する法人の必要性も正当事由の考慮要素となることを示した事例。答案上は、借地借家法28条の判断において「自己が使用を必要とする事情」を広く解釈する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)24 / 裁判年月日: 昭和27年11月18日 / 結論: 棄却
他人の賃借居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借の解約申入も、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、正当の事由がある。