判旨
賃貸借の更新拒絶や解約申入れに必要な「正当の事由」は、申入れ時のみならず、事実審の口頭弁論終結時までの事情を総合して判断すべきである。賃貸人側の自己使用の必要性が乏しい場合には、申入れ後の賃借人側の事情を考慮しても正当事由が認められないことがある。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借契約における解約申入れの「正当の事由」の有無を判断する基準時はいつか。また、解約申入れ後に生じた事情を判断材料に加えるべきか。
規範
借地借家法28条(旧借家法1条ノ2)の「正当の事由」は、解約申入れの効力発生のための一要件である。したがって、その有無は解約申入れの時のみを標準とすべきではなく、事実審の口頭弁論終結当時までに生じた諸般の事情を総合して判断の資料とすべきである。
重要事実
賃貸人(上告人)は、所有する建物について賃借人(被上告人)と期間の定めのない賃貸借契約を締結した。その後、賃貸人は「当該建物で文房具商を営む計画がある」「住居が定まらないため結婚できない」との理由で解約を申し入れた。原審は、解約申入れ時を基準として正当事由を否定し、申入れ後に賃借人が別のデパートで営業を開始した等の事由を判断から除外したため、賃貸人が上告した。
あてはめ
本件では、賃貸人が主張する営業計画に具体性がなく、開業が差し迫った状態ではなかった。また、賃貸人は独身で配偶者候補も未定であり、父の家に同居可能で居住に困窮しているとはいえない。これらの事由から賃貸人側の自己使用の必要性は極めて低い。原審が解約申入れ後の事情(賃借人の他所での営業開始等)を判断資料から除外した点は理論上誤りであるが、賃貸人側の必要性が乏しい以上、その事情を考慮しても結論として正当事由が認められないことに変わりはない。
結論
解約申入れの正当事由は、事実審の口頭弁論終結時までの事情を考慮すべきであるが、本件では賃貸人側の必要性が著しく低いため、申入れ後の事情を考慮せずとも正当事由は認められない。上告棄却。
実務上の射程
司法試験において、正当事由の判断基準時が問われた際のリーディングケースとなる。答案では、解約申入れ時だけでなく、口頭弁論終結時までの事情(賃借人の代替物件の確保や明渡しの準備状況など)を規範のあてはめに含める論拠として活用する。また、判断遺脱があっても結論に影響しない場合の処理(判決に影響を及ぼさない違法)の参考にもなる。
事件番号: 昭和25(オ)24 / 裁判年月日: 昭和27年11月18日 / 結論: 棄却
他人の賃借居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借の解約申入も、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、正当の事由がある。