判旨
統制法規に違反する契約であっても、当事者の合意により解除し、受領済みの金員を返還することを約した場合には、その返還合意は有効であり返還義務が生じる。
問題の所在(論点)
統制法規に違反する契約に基づき授受された金員について、事後的になされた返還合意の効力、および公序良俗違反の契約に関連する不当利得返還等の法的構成の可否。
規範
当初の契約が統制法規に違反する公序良俗違反(民法90条)等の事情により無効であったとしても、当事者が当該契約を合意解除し、これに関して授受した金額の返還を約したときは、その返還合意自体は有効であり、当該金額の返還義務が認められる。
重要事実
上告人と被上告人は、機械製造に関する契約を締結し、被上告人は上告人に対して前渡金を支払った。その後、両者は本件契約を合意解除し、上告人は被上告人に対し、受領していた前渡金を返還することを約した。しかし、上告人は当初の製造契約が統制法規に違反するものであると主張し、返還義務を争った。
あてはめ
本件では、機械製造契約が仮に統制法規に違反するものであったとしても、当事者は自発的にこれを合意解除している。さらに、その解除に伴って授受済みの前渡金を返還する旨の新たな合意がなされている。このような返還合意は、公序良俗に反する行為を助長するものではなく、むしろ不当な状態を解消するものであるから、当初の契約の違法性にかかわらず、それ自体として独立した有効な契約として保護されるべきである。
結論
本件前渡金の返還合意は有効であり、上告人は被上告人に対して当該金員の返還義務を負う。
実務上の射程
公序良俗違反(90条)や強行法規違反の契約において、不法原因給付(708条)の抗弁が予想される場面でも、別途「返還の特約」がなされていれば、その特約の有効性を根拠に返還請求が可能であることを示す射程を持つ。答案上は、不当利得返還請求の可否とは別に、合意の有無を検討する際に活用すべき判例である。
事件番号: 昭和26(オ)389 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】経済統制法規に違反する売買契約は、たとえ契約後に統制令が改正・施行されたとしても、新令の取引資格要件等を満たさない限り、公序良俗に反し無効である。 第1 事案の概要:上告人(木炭卸売業者)と被上告人(集荷業者団体の支部長個人)は、昭和24年7月30日に木炭の売買契約を締結し、手附金を授受した。当時…
事件番号: 昭和26(オ)663 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
不法原因給付の返還の特約は有効である。
事件番号: 昭和28(オ)1027 / 裁判年月日: 昭和31年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約解除後の損害賠償額の算定において、解除当時における目的物の時価相当額を標準として、商人である買主に通常生ずべき損害を算定することは正当である。 第1 事案の概要:木材販売業者である被上告人と、上告人との間で木材の売買契約が締結された。上告人(売主)の木材引渡義務について債務不履行が発生した…