不法原因給付の返還の特約は有効である。
不法原因給付の返還の特約の効力
判旨
統制法規に違反して不法な売買契約が締結された場合であっても、当該契約の解除に伴う前渡金返還の特約は有効であり、これに基づく返還請求は認められる。
問題の所在(論点)
統制法規に違反する不法な売買契約に付随してなされた「前渡金返還の特約」が、民法90条(公序良俗)や不法原因給付の法理に抵触せず、有効な請求権の根拠となり得るか。
規範
契約が公序良俗や統制法規に違反して無効または不法な性質を有する場合であっても、当事者間でその解消(解除)をあらかじめ想定し、既払金の返還を約する特約を設けているときは、当該特約は契約主体の不法性とは切り離された有効な合意として保護される。
重要事実
上告人と被上告人の間で売買契約が締結されたが、この契約は統制法規に違反する不法なものであった。当該契約には、契約解除の際に前渡金を返還するという特約が付随していた。被上告人は、この解除に伴う前渡金返還の特約に基づき、上告人に対して既払金の返還を求めて提訴した。
あてはめ
本件売買が統制法規に違反して不法なものであるとしても、本訴の請求根拠は売買本体の履行を求めるものではなく、契約解除による前渡金返還の「特約」に基づくものである。このような特約は、不法な契約関係の解消に伴う清算を目的とするものであり、契約自体が不法であることによって直ちに無効となるものではない。したがって、当該特約は有効であり、これに基づく返還請求を認めるべきである。
結論
本件売買が統制法規に違反し不法なものであっても、解除による前渡金返還の特約は有効である。したがって、同特約に基づく請求を認容した原判決は正当である。
実務上の射程
不法原因給付(民法708条)の抗弁が予想される場面において、返還の合意(特約)がある場合には、その合意の独立性を主張して返還請求を認めるためのロジックとして活用できる。ただし、返還特約自体が不法な目的を助長するような特段の事情がある場合にまで射程が及ぶかは慎重に検討を要する。
事件番号: 昭和26(オ)389 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】経済統制法規に違反する売買契約は、たとえ契約後に統制令が改正・施行されたとしても、新令の取引資格要件等を満たさない限り、公序良俗に反し無効である。 第1 事案の概要:上告人(木炭卸売業者)と被上告人(集荷業者団体の支部長個人)は、昭和24年7月30日に木炭の売買契約を締結し、手附金を授受した。当時…
事件番号: 昭和26(オ)663 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
不法原因給付の返還の特約は有効である。
事件番号: 昭和28(オ)1027 / 裁判年月日: 昭和31年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約解除後の損害賠償額の算定において、解除当時における目的物の時価相当額を標準として、商人である買主に通常生ずべき損害を算定することは正当である。 第1 事案の概要:木材販売業者である被上告人と、上告人との間で木材の売買契約が締結された。上告人(売主)の木材引渡義務について債務不履行が発生した…