判旨
事実認定の妥当性や原審が認定していない事実を前提とする主張は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、原審による事実認定の不当性や、原審が認定していない新たな事実を前提とする主張が、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、原審が適法に行った事実認定を非難すること、または原審が認定していない事実を前提として原判決を攻撃することは、上告適法の理由とはならない(旧民訴法401条参照)。
重要事実
上告人は、訴外Dから物件を買い受け、これを被告人に転売する予定であった等の事実を主張し、原審の認定した事実関係を否認した。また、原審が認定していない事実関係を前提として、原判決の違法性を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
上告人が主張する事実は、結局のところ原審が適法に行った事実認定を非難するものにすぎず、特定の資料から上告人の主張通りの認定を強制されるものではない。また、原審が認定していない事実を前提とする主張は、法律審である上告審の審理対象を逸脱するものである。
結論
本件上告は棄却される。原審の事実認定の非難や、認定外の事実に基づく主張は、適法な上告理由を構成しない。
実務上の射程
事実認定に関する不服は控訴審までで争うべきであり、上告審では憲法違反や重大な訴訟手続の違法等(現行法上の上告受理申立て等を含む)に限定されるという原則を確認する事案として機能する。
事件番号: 昭和24(オ)78 / 裁判年月日: 昭和25年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の職権の範囲内における適法な証拠の取捨、判断および事実の認定を非難するにとどまる場合、それは適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が行った証拠の取捨、判断および事実認定に不服があるとして上告を申し立てた。判決文からは具体的な事件の背景や原因となった事実関係の詳…