一 省略(決定理由参照) 二 本件(昭和四〇年(オ)第八〇一号約束手形金請求事件)の訴訟手続受継申立に対する却下決定参照。なお本件は被上告人らの上告人会社に対する約束手形金請求事件であつて一、二審共上告人会社敗訴となり、上告となつた事案である。
一 最高裁における訴訟手続受継の申立(破産による中断の場合)が却下された事例 二 上告人会社が上告状(昭四〇・五・一二)、上告理由書(昭四〇・六・二九)を提出し、上告理由書提出期間も経過して、一件記録が最高裁判所に到着後上告人会社が破産(昭四〇・八・一四)になり訴訟手続中断した場合において、民訴法第二二二条第一項にのつとり、第四〇一条にのつとる判決言渡がされた事例
民訴法222条1項,民訴法401条
判旨
事実認定および証拠の取捨選択は、原則として原審の専権事項であり、特段の事情がない限り、上告審がこれを覆すことはできない。
問題の所在(論点)
原審における事実認定および証拠の取捨選択が、上告理由となるような違法な裁量の逸脱・濫用にあたるか。
規範
事実認定および証拠の取捨選択は、裁判所の専権(自由心証主義)に属する事項であり、その判断が経験則や論理法則に反するなど著しく不合理でない限り、適法なものとして是認される。
重要事実
上告人は、原審が行った事実認定には違法があると主張して上告を申し立てた。しかし、判決文からは具体的な事件の背景や基礎となった事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、原審の挙示した証拠に基づけば、当該事実認定は妥当なものとして是認できると判断した。上告人の主張は、本質的に原審の裁量に属する証拠の取捨判断や事実認定を非難するものにすぎず、原判決の判断を覆すに足りる適法な上告理由とは認められない。
結論
本件上告は棄却される。原審の事実認定には違法はなく、上告人の主張は採用できない。
実務上の射程
民事訴訟法における上告審の役割を再確認するものであり、事実誤認を理由とする上告が極めて困難であることを示している。答案作成上は、事実認定の違法を主張する際に、単なる事実の争いではなく「裁量の逸脱」や「論理法則違反」といった構成が必要であることを示唆する。
事件番号: 昭和32(オ)180 / 裁判年月日: 昭和33年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が原審の事実認定や証拠の取捨選択を非難するものにすぎない場合、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が行った証拠の取捨および事実の認定に不服があるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実認定の不当を理…