判旨
賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を欠く場合、賃貸人は民法612条に基づき解除権を行使できる。その際、賃貸人が承諾欠缺の効果を主張するために正当な事由を必要とする法律上の根拠はない。
問題の所在(論点)
賃貸人が賃借権の無断譲渡(民法612条違反)による効果を主張する場合、賃貸人側に譲渡を拒絶する「正当の事由」があることが必要か。
規範
民法612条に基づき、賃借権の譲渡に賃貸人の承諾を欠くときは、賃借人はその譲渡をもって賃貸人に対抗できず、賃貸人は契約を解除し得る。この解除権等の行使にあたり、賃貸人側に「正当の事由」があることは要件とならない。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)の承諾を得ずに本件賃借権を譲渡した。被上告人は承諾がないことを理由に賃貸借の終了等を求めて提訴した。これに対し上告人は、第一審において「承諾がない事実は認めるが、転居すべき家屋がない」旨を陳述し、請求原因事実を自白した。上告人は、賃貸人が承諾欠缺を主張するには正当の事由が必要であると主張して争った。
あてはめ
民法612条の規定によれば、無断譲渡が行われた場合、賃貸人は当然にその無効を主張し、あるいは契約を解除することができる。上告人は、賃貸人が承諾を拒絶し欠缺の効果を主張するには正当の事由を要すると主張するが、同条の解釈上、そのような制約を課す法律上の根拠は存在しない。本件では、上告人が承諾欠缺の事実を自白しており、被上告人がその効果を主張することを妨げる事情は認められない。
結論
賃貸人が無断譲渡の効果を主張する際、正当の事由は不要である。したがって、承諾のない譲渡を理由とする被上告人の請求は認められる。
実務上の射程
本判決は、無断譲渡・転貸における賃貸人の解除権行使に際し、借地借家法上の正当事由(更新拒絶等で要するもの)のような主観的・客観的必要性は不要であることを明示したものである。もっとも、後の判例(最判昭28・9・25等)により、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除権が制限されるという「背信関係論」が確立したため、答案上は本判決の原則論を確認しつつ、背信関係の有無を検討する流れとなる。
事件番号: 昭和28(オ)1186 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解約申入れにおける「正当の事由」の存否は、賃貸人及び賃借人双方の建物の使用を必要とする事情等を総合的に考慮して判断される。本件では、賃貸人側の事情が優先され、解約申入れに正当事由があると認められた。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)に対し、本件建物の賃貸借契約の…