判旨
既存債務の支払いのために小切手が交付された場合、それにより当然に更改契約が成立するのではなく、既存債務が消滅するか否かは当事者の意思解釈によって定まる。
問題の所在(論点)
金銭債務の履行に代えて小切手が交付された場合、当然に既存債務が消滅し、更改契約が成立したと認めるべきか。小切手交付に伴う債務消滅の成否の判断基準が問題となる。
規範
既存債務の弁済に際して小切手が交付された場合、特段の事情がない限り、それは支払いの「ため」に交付されたものと推定される。したがって、既存債務を消滅させる合意(代物弁済や更改)があったといえるか否かは、客観的な交付事実のみならず、当事者の合理的な意思解釈によって決すべきである。
重要事実
上告人は被上告人に対し、既存の債務を負っていた。上告人は、第三者(訴外D)が振り出した額面2万7000円の本件小切手を含む計6通の小切手を被上告人に交付した。上告人は、この小切手の交付によって、免責的債務引受、代物弁済、または更改が成立し、既存の債務が消滅したと主張したが、原審は証拠に基づきこれを否定した。
あてはめ
本件において、被上告人が第三者振り出しの小切手を受領した事実は認められる。しかし、小切手の受領は一般に、決済が完了して初めて債務が消滅する「支払いのために」なされるのが通常である。本件の事実関係及び証拠に照らせば、小切手の交付をもって既存債務を直ちに消滅させる旨の当事者間の意思合致があったとは認められず、更改や代物弁済の成立を肯定することはできない。
結論
小切手の交付があったとしても、当然に更改契約が成立するものではなく、意思解釈の結果として債務消滅の事実が認められない限り、既存債務は消滅しない。
実務上の射程
手形・小切手交付による既存債務の消滅が争われる場面(代物弁済や「支払いに代えて」の主張)において、原則として「支払いのために」なされたものと解釈する実務上の指針となる。答案上では、特約の有無や当事者の意思解釈の枠組みを示す際に活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)153 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: その他
甲および乙が相手方を受取人とし、同一金額の約束手形を、いわゆる融通手形として交換的に振り出し、各自が振り出した約束手形はそれぞれ振出人において支払をするが、もし乙が乙振出の約束手形の支払をしなければ、甲は甲振出の約束手形の支払をしない旨約定した場合において、乙がその約束手形の支払をしなかつたときは、甲は、右約定および乙…