甲および乙が相手方を受取人とし、同一金額の約束手形を、いわゆる融通手形として交換的に振り出し、各自が振り出した約束手形はそれぞれ振出人において支払をするが、もし乙が乙振出の約束手形の支払をしなければ、甲は甲振出の約束手形の支払をしない旨約定した場合において、乙がその約束手形の支払をしなかつたときは、甲は、右約定および乙振出の約束手形の不渡り、あるいは、不渡りになるべきことを知りながら甲振出の約束手形を取得した者に対し、いわゆる悪意の抗弁をもつて対抗することができる。
いわゆる交換手形につき悪意の抗弁の認められる場合
手形法17条
判旨
不渡処分を受けた約束手形の振出人が、支払を免れる目的で融通手形である旨の特約を付して取得者に返還させた場合、その返還請求は信義則に反し、取得者は手形の返還を拒絶できる。
問題の所在(論点)
融通手形の振出人が、支払猶予等の交渉過程で一時的に占有を取得した手形について、所持人からの返還請求に対し、当該手形が融通手形であることを理由に拒絶、あるいは自己の占有権を主張して返還を拒むことが許されるか。
規範
手形法上の権利行使に関する一般原則として、手形の振出人が自己の義務を免れる目的で、不当に手形の返還を求めることは信義則(民法1条2項)に照らして許されない。特に、融通手形の振出人が、不渡り後に所持人から支払猶予等の名目で手形を一時的に回収し、そのまま返還を拒む行為は、権利の濫用ないし誠実義務違反として、所持人による返還請求を正当化させる。
重要事実
振出人(上告人)は、受取人との間で融通手形として本件各約束手形を振り出した。その後、振出人は不渡処分を受けたが、手形所持人(被上告人)に対し、支払の猶予を願い出る等の名目で、本件手形に「融通手形である」旨の特約を裏書等で付記させるために一時的に手形の交付を受けた。しかし、振出人は特約を付記させた後、本件手形を所持人に返還せず、そのまま手形債務の履行を免れようとした。
あてはめ
本件において、振出人は不渡り後の混乱に乗じ、所持人に対して融通手形である旨の特約を付記させるという限定的な目的で占有を取得したに過ぎない。しかるに、振出人がこの占有を利用して手形をそのまま保持し続け、所持人の権利行使を妨げることは、当初の預かり目的を逸脱するものである。このような態様による手形の占有継続は、社会通念上の信義に著しく反するものであり、所持人による返還請求を拒む正当な理由にはなり得ない。
結論
振出人の行為は信義則に反し許されない。したがって、所持人(被上告人)による手形の返還請求を認容した原審の判断は正当である。
実務上の射程
手形法上の形式的な占有権限よりも、民法上の信義則が優先される場面を示した事例である。答案上では、形式的には占有を喪失した所持人が、信義則を根拠に占有の回復や権利の主張を行う際の構成として活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)330 / 裁判年月日: 昭和43年12月25日 / 結論: 棄却
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利…