自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項
判旨
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書譲渡を受けた者が、被担保債権の完済後も手形を返還せず、振出人に支払を求めることは、特段の事情のない限り権利の濫用に該当する。したがって、振出人は手形法17条但書の趣旨に照らし、当該支払請求を拒絶することができる。
問題の所在(論点)
裏書譲渡の原因関係(被担保債権)が消滅した後に、手形所持人が振出人に対して手形金請求を行うことが許されるか。特に、人的抗弁の切断(手形法17条本文)との関係で、振出人が所持人と裏書人間の事由をもって対抗できるかが問題となる。
規範
自己の債権の支払確保のために約束手形の裏書譲渡を受け、その所持人となった者が、その後当該債権の完済を受け、裏書の原因関係が消滅したときは、特段の事情のない限り、爾後右手形を保持すべき正当な権原を有せず、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失ったものといえる。したがって、かかる所持人が振出人に対して手形金の支払を求めることは権利の濫用に該当し、振出人は手形法77条、17条但書の趣旨に照らし、支払を拒むことができる。
重要事実
訴外Eは、上告人(裏書人F商事の実質的支配者)に対し14万円の債務を負い、その支払確保のために本件約束手形を裏書譲渡した。その後、上告人は担保としていた電話加入権の売却により被担保債権全額の弁済を受けた。しかし、上告人は本件手形を返還せず、振出人である被上告人に対し、手形金の支払を求めて提訴した。
あてはめ
上告人は、当初は債権確保という正当な目的で手形を取得した。しかし、その後に被担保債権が完済されたことで、手形授受の経済的目的は完全に達せられており、手形を保持し続ける正当な権原は消滅している。にもかかわらず、手形が手元にあることを奇貨として振出人に請求することは、形式的な権利の利用にすぎず、実質的理由を欠く。本件では、上告人がなお振出人から支払を受けるべき特段の事情も認められないため、当該請求は権利の濫用にあたる。
結論
被上告人は、上告人に対し手形金の支払を拒むことができる。
実務上の射程
人的抗弁の相対性の原則(手形法17条)の例外として、原因関係消滅後の権利行使を「権利の濫用」として構成し、直接の対抗関係にない振出人からの拒絶を認めた点に実務上の意義がある。答案上は、裏書人と被裏書人間の抗弁事由(弁済等)を振出人が援用する際の理論構成として、「手形法17条但書の趣旨」を用いた権利濫用論として記述する。
事件番号: 昭和47(オ)1233 / 裁判年月日: 昭和49年2月28日 / 結論: 破棄自判
約束手形の受取人甲が、乙からその手形の割引を受け、裏書をしないでこれを乙に交付したときは、甲は、指名債権譲渡の方法によつて乙に右手形債権を譲渡したものと解するのが相当である。