自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のない限り、振出人に対し手形金を請求するのは権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
手形法17条,手形法77条1項,民法1条2項,民法1条3項
判旨
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書譲渡を受けた所持人が、原因関係である債権の完済を受けた場合には、特段の事情のない限り、振出人に対して手形金の支払を求めることは権利の濫用に当たり、振出人は支払を拒絶できる。
問題の所在(論点)
手形の裏書譲渡を受けた原因関係(被担保債権等)が既に消滅している場合において、手形所持人が振出人に対して手形法上の権利を行使することが許されるか。手形法17条但書の「害することを知りて」の類推適用または権利濫用の成否が問題となる。
規範
自己の債権の支払確保(取立債権の担保等)のために約束手形の裏書譲渡を受けその所持人となった者が、その後、当該債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特段の事情のない限り、約束手形を裏書人に返還することなく振出人から手形金の支払を求めることは権利の濫用に該当する。したがって、振出人は、手形法17条但書の趣旨に鑑み、当該所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
重要事実
振出人(被上告会社)は訴外会社との売買契約に基づき、代金支払のために本件手形を振り出した。その後、第二裏書人(E建設)から上告人に対し、建材代金債務の支払確保のために本件手形の裏書譲渡がなされた。しかし、当該建材代金支払債務(裏書の原因関係)は、後に他の約束手形金の支払により既に決済され、消滅していた。それにもかかわらず、上告人は本件手形を保持したまま、振出人である被上告人らに対し手形金の支払を求めて提訴した。
あてはめ
本件において、上告人が本件手形の裏書譲渡を受けた目的はE建設に対する建材代金債務の支払確保であったが、当該債務は既に別個の決済手段により完済され、裏書の原因関係は消滅している。上告人が裏書人に手形を返還せず、振出人である被上告会社等に支払を求めることは、実質的に二重の利得を得ようとするものに等しい。本件では特段の事情の主張・立証もなされていない。したがって、上告人の請求は権利の濫用に該当し、被上告人らは支払を拒絶し得る。
結論
上告人の請求は権利の濫用として認められず、振出人である被上告人らは手形金の支払を拒絶することができる。
実務上の射程
人的抗弁の切断(手形法17条)の例外として、「権利の濫用」という構成で振出人を保護する枠組みを示す。原因関係が消滅している所持人による請求に対し、振出人が直接の対抗関係にない場合でも支払を拒絶できる論拠として答案上重要である。無因性の原則を修正する実質的な公平の観点から活用される。
事件番号: 昭和47(オ)104 / 裁判年月日: 昭和48年11月16日 / 結論: 棄却
約束手形の裏書を受けた手形所持人が、裏書の原因関係である法律行為が無効であるにかかわらず、手形を所持していることを奇貨として振出人に対し手形金を請求することは、特段の事情のないかぎり、権利の濫用として許されない。