約束手形の裏書を受けた手形所持人が、裏書の原因関係である法律行為が無効であるにかかわらず、手形を所持していることを奇貨として振出人に対し手形金を請求することは、特段の事情のないかぎり、権利の濫用として許されない。
約束手形の裏書を受けた手形所持人が裏書の原因関係である法律行為が無効であるときに振出人に対してする手形金請求と権利濫用
手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項
判旨
債権の支払確保または保証のために約束手形の裏書を受けた所持人が、裏書原因である法律行為が無効である場合に手形金を請求することは、特段の事情のない限り権利の濫用として許されない。
問題の所在(論点)
手形取得の直接の原因となった法律行為(裏書原因)が無効である場合において、手形所持人が振出人に対して手形金を請求することが認められるか。
規範
債権の支払確保および債権保証のために約束手形の裏書を受けた手形所持人は、裏書原因である法律行為が無効であるときは、特段の事情のない限り、手形を保持し手形上の権利を行使すべき実質的理由を有しない。したがって、かかる所持人が振出人に対して手形金の請求をすることは、権利の濫用(民法1条3項)にあたり許されない。
重要事実
上告人は、D電機との間で実用新案権実施許諾契約を締結した。上告人は、当該契約に基づく債権の支払確保およびD電機の代表者の子Fに債務保証をさせる目的で、本件約束手形につきD電機からF、Fから上告人へと順次裏書譲渡を受け、これを所持していた。しかし、裏書原因である上記実施許諾契約は、錯誤により無効と判定された。
あてはめ
本件において、上告人が手形を取得した原因は実用新案権実施許諾契約に基づく債権の確保等にあるが、当該契約は錯誤により無効である。そうである以上、上告人は本件手形を保持し権利を行使すべき実質的理由を何ら有していない。それにもかかわらず、自己が手形を所持していることを奇貨として振出人に対し手形金を請求することは、実質的正当性を欠く行使といえる。
結論
本件手形の裏書原因である法律行為が無効である以上、上告人の請求は権利の濫用として許されない。よって、上告人の請求を棄却した原審の判断は正当である。
実務上の射程
手形の無因性を維持しつつも、実質的理由を欠く権利行使を信義則・権利濫用(民法1条3項)の法理で制限する。原因関係が「不存在」または「消滅」した場合(完済後など)に広く適用され得る。答案上は、人的抗弁の切断(手形法17条)が問題にならない場面や、手形関係が直接の当事者間に準ずる関係にある場合の実質的解決手段として活用する。
事件番号: 昭和44(オ)1118 / 裁判年月日: 昭和45年3月31日 / 結論: 棄却
将来発生することあるべき債務の担保のために振り出され、振出人のために手形保証のなされた約束手形の受取人は、手形振出の右原因関係上の債務の不発生が確定したときは、特別の事情のないかぎり、以後手形保証人に対して手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還せず、手形が自己の手裡に存するのを奇貨として手…