金額および満期日を同じくする約束手形を融通手形として相互に交換的に振り出し交付するにあたり、相互にこれを対価とする合意がある場合において、一方の手形金の支払がなされたときは、反対の事情のないかぎり、他方の手形の振出人は、その受取人に対して融通手形の抗弁をもつて対抗し得ない。
融通手形の振出人が受取人に対し融通手形の抗弁をもつて対抗し得ない場合
手形法17条,手形法77条
判旨
融通手形が交換的に振出され、相互にこれを対価とする合意が認められる場合、一方が自己の振出した手形の支払を完了したときは、反対の事情がない限り、他方の振出人は受取人に対し融通手形の抗弁を対抗できない。
問題の所在(論点)
融通手形が交換的に振出された場合、一方が手形債務を履行したときであっても、なお振出人は直接の受取人に対して「融通手形であること(無対価)」を理由に支払を拒絶できるか。
規範
通常、融通手形の振出人は、直接の相手方たる受取人に対し原因関係の欠如(融通手形の抗弁)を対抗できる。しかし、当事者間に融通手形を交換し、相互にこれを対価とする旨の合意(交換手形の合意)が認められる場合には、一方が振出した手形の支払を了したときは、他方の振出人は受取人に対し融通手形の抗弁を主張して支払を拒むことはできない。
重要事実
上告人(被告)の支店長Eは、被上告人(原告)に金融を得させる目的で本件約束手形を振出し交付した。これと引換えに、被上告人も上告人に金融を得させる目的で、本件手形と同額かつ同満期日の約束手形を上告人に交付した。上告人は被上告人から交付された手形を銀行で割り引いて現金を取得した。一方、被上告人は、自己が振出した手形について所持人から請求を受け、振出人として支払を完了した。その後、被上告人が上告人に対し、本件手形の支払を求めた事案である。
あてはめ
本件では、両当事者が互いに金融の便宜を得る目的で、同一金額・同一満期の手形を交換しており、手形振出の経緯から、融通手形の交換を相互に対価とする合意があったと認められる。この合意は、一方が支払を了した以上は、他方も手形債務を履行すべき旨を含む。被上告人は、上告人に交付した手形について既に支払を完了している。したがって、交換手形の対価関係が一方において現実化している以上、特段の事情がない限り、上告人が「融通手形である」との抗弁を主張することは許されない。
結論
被上告人が自己の振出手形の支払を完了した以上、上告人は融通手形の抗弁を対抗できず、本件手形金の支払義務を負う。上告棄却。
実務上の射程
交換手形における「融通手形の抗弁」の制限を認めた判例。答案上は、まず「融通手形の抗弁は直接の当事者間では原則として有効」であることに触れた上で、本件のように「対価的合意」が認められ、かつ「一方が支払を済ませた」という事実認定がある場合に、抗弁が遮断される理由として引用する。
事件番号: 昭和32(オ)898 / 裁判年月日: 昭和34年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】融通手形の振出人は、その手形が第三者の所持に帰した場合、当該第三者からの手形金請求に対し、融通手形であることを理由として支払を拒むことはできない。 第1 事案の概要:上告人は、いわゆる融通手形を振り出した。当該手形は第三者の所持に帰し、所持人から上告人に対して手形金の請求がなされたが、上告人は融通…