判旨
動産の即時取得(民法192条)において、譲受人が譲渡人の無権利について無過失であるというためには、譲渡人の立場や取引物件の重要性等に照らし、譲渡人が所有権を有するか否かを確認すべき調査義務を尽くす必要がある。
問題の所在(論点)
譲渡人が真の権利者の使用人に過ぎない場合、譲受人が譲渡人の外観や一部の事情のみを信頼して調査を行わずに取引した際、民法192条の「過失のない」といえるか。
規範
民法192条の「過失のない」とは、取引に際して譲渡人が目的物の処分権限を有すると信じるにつき相当な理由があることをいう。具体的には、取引の態様や当事者の関係、目的物の性質等に照らし、通常の注意力を有する譲受人に期待される調査・確認を怠らなかったか否かによって判断される。
重要事実
炭鉱の事実上の責任者のような立場にあったDは、真の権利者であるBの使用人に過ぎなかった。しかし、Dは本件物件を自己の名義で担保に供し借入を行っており、その後に上告人(買受人)に対して本件物件を売却した。上告人は、Dが以前に自己名義で担保に供していた事実のみからDを所有者と信じ、他に調査を行わずに購入した。なお、上告人は同石炭鉱区の鉱業権者であり、現地の事情に詳しかった。
あてはめ
本件物件は炭鉱施設の重要物件であり、Dが事実上の責任者であってもBの使用人に過ぎない事実は、同鉱区の運営に詳しい上告人にとって知り得る状況にあった。それにもかかわらず、上告人はDが過去に自己名義で担保提供していたという一面的な事実のみに着眼し、所有権の有無を確認する調査を何ら講じていない。このような事情下では、譲受人として期待される注意義務を尽くしたとはいえず、占有の取得について過失があるものと解される。
結論
上告人は、譲渡人が無権利者であることにつき無過失とはいえないため、民法192条による即時取得は認められない。
実務上の射程
本判決は、譲受人が属性として専門性や内部事情への知悉を有する場合、通常よりも高い調査確認義務を課すことを示唆している。答案上は、即時取得の過失の有無を論じる際、取引当事者の属性や目的物の重要性を考慮し、個別具体的な調査義務の内容を特定する際のメルクマールとして活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)106 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
一 民法第一九二条にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し且つかく信ずるにつき過失のなかつたときのことをいい、その動産が統制品であるにかかわらず、割当証明書によらないで買い受けたという事実は、右の善意無過失を決するための要件とならない。…
事件番号: 昭和38(オ)1027 / 裁判年月日: 昭和39年10月16日 / 結論: 棄却
控訴審が第一審と同一の証拠資料をもつて心証を異にしても、何ら違法でない。