判旨
即時取得(民法192条)における占有者の無過失を判断するにあたり、必ずしも目的物の由来を探知することまで要せず、取引時の具体的状況から戸主等の所有と信ずるに足りる相当な理由があれば足りる。
問題の所在(論点)
即時取得の要件である「無過失」を肯定するために、買主が常に目的物の由来(取得経緯等)を探知・確認する義務を負うか、および本件の状況下で無過失が認められるか。
規範
民法192条の「過失がない」とは、占有の取得者が、譲渡人が処分権限を有すると信じたことについて、取引の具体的状況に照らして相当な注意を払ったことをいう。具体的には、相手方の言動、目的物の外観、譲渡人との関係性等の事情を総合考慮して判断すべきであり、客観的な裏付けとなる由来の探知(履歴の調査)が常に必須となるわけではない。
重要事実
上告人所有のミシンをDが被上告人に売却した事案。当時、上告人は郷里を離れて京都におり、実家には上告人の妹がいてミシンを使用していた。被上告人は、Dが一家の戸主であったことから、Dによる売却の申し出に対し、当該ミシンが戸主たるDの所有物であると信じて買い受けた。
あてはめ
本件では、真の所有者である上告人が遠方に不在であり、目的物であるミシンはDの家で家族(妹)が使用していた。このような状況下で、一家を代表する立場にある戸主Dが売却を申し出たのであれば、買主がその所有権を疑うべき特段の事情はない。したがって、ミシンの由来を詳細に調査しなくとも、戸主の言葉を信じて取引を行ったことにつき、注意義務に欠けるところはないというべきである。
結論
被上告人がミシンの由来を探知しなかったとしても、本件の具体的状況下では善意無過失が認められ、即時取得が成立する。したがって、上告人の引渡請求は認められない。
実務上の射程
動産売買において、譲渡人の社会的地位や占有の状況から処分権限があると信じるのが通常といえる場合には、調査義務が緩和されることを示唆する。司法試験では「無過失」の評価において、相手方の属性(戸主、代表者等)や占有の態様から信頼の正当性を基礎づける際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)215 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】即時取得(民法192条)が認められるためには、占有取得の原因が所有権を移転させ得る取引行為である必要があり、また、譲受人が無権利者であることにつき善意であることが必要である。 第1 事案の概要:上告人A1は、訴外Dから本件画帳の占有を取得したが、その原因は譲渡担保契約ではなく、単に売却のあっせんを…
事件番号: 昭和45(オ)357 / 裁判年月日: 昭和45年10月29日 / 結論: 棄却
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。
事件番号: 昭和25(オ)107 / 裁判年月日: 昭和27年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動産の即時取得(民法192条)において、譲受人が譲渡人の無権利について無過失であるというためには、譲渡人の立場や取引物件の重要性等に照らし、譲渡人が所有権を有するか否かを確認すべき調査義務を尽くす必要がある。 第1 事案の概要:炭鉱の事実上の責任者のような立場にあったDは、真の権利者であるBの使用…