独立当事者参加訴訟の上告判決における訴訟当事者の表示方法につき参考となる事例
判旨
即時取得(民法192条)が認められるためには、占有取得の原因が所有権を移転させ得る取引行為である必要があり、また、譲受人が無権利者であることにつき善意であることが必要である。
問題の所在(論点)
1. 単なる売却のあっせん依頼による占有の取得が、即時取得の要件である「取引行為」に該当するか。2. 譲渡人が無権利者であることを知っていた場合に、即時取得の要件である「善意」が認められるか。
規範
民法192条の即時取得が成立するためには、有効な取引行為によって平穏・公然・善意・無過失に動産の占有を開始することが必要である。取引行為は、所有権等の権利を移転または設定させる性質を有するものでなければならず、単なる受託等では足りない。また、善意とは譲渡人が無権利者であることを知らないことをいう。
重要事実
上告人A1は、訴外Dから本件画帳の占有を取得したが、その原因は譲渡担保契約ではなく、単に売却のあっせんを依頼されたものであった。また、上告人A2は、訴外Eから本件画帳を担保として受け取ったが、その際、Eに所有権や処分権がないことを知っていた。
あてはめ
上告人A1については、画帳の占有取得の原因が売却あっせんの依頼に過ぎず、権利移転を目的とする取引行為が存在しない。したがって、即時取得の前提を欠く。上告人A2については、Eが無権利者であることを知りつつ担保に取ったものであり、取得時に善意であったとは認められない。したがって、善意の要件を満たさない。
結論
上告人A1およびA2による本件画帳の即時取得は成立しない。
実務上の射程
即時取得における「取引行為」の範囲と「善意」の認定に関する事例判断である。答案上では、即時取得の要件検討において、取引行為の存否や主観的要件(善意・無過失)のあてはめで事実関係を整理する際の参考となる。特に「売却のあっせん」が取引行為に当たらない点は注意を要する。
事件番号: 昭和33(オ)741 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動産の買主が所有権に基づき返還を請求する場合、相手方が即時取得を主張したときは、当該請求には民法193条に基づく回復請求の趣旨も含まれると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件物件を買い受けたとして、占有者である上告人(被告)に対し、所有権に基づき物件の返還を求めた。こ…