判旨
不法占有によって生じた債権に基づき留置権を主張することは、民法295条2項の類推適用により認められない。
問題の所在(論点)
占有者が物件の買い受けを主張したが、その事実が認められず「不法占有」と評価される場合において、その占有中に支出した修理費償還請求権を被担保債権として留置権(民法295条)を主張できるか。
規範
物の占有が不法行為によって始まった場合には、民法295条2項の規定により留置権は成立しない。また、占有開始時には適法であったとしても、権原がないことを知り、または疑いながら占有を継続する「不法占有」の状態において生じた債権についても、同条の趣旨(公平の原則)に照らし、これに基づく留置権の成立は否定される。
重要事実
被上告人(所有者)が、物件を占有する上告人に対し、所有権に基づき物件の引き渡しを求めた。これに対し上告人は、昭和19年に物件を買い受けた旨を主張し、仮に買い受けが認められないとしても、物件の保存修理に要した費用(必要費・有益費)の償還を受けるまでは留置権に基づき引き渡しを拒むと主張した。原審は、上告人が物件を買い受けた事実は認められず、他に占有の権原もないと判断した。
あてはめ
上告人は物件を買い受けたと主張するが、原審においてその事実は否定されており、他に占有を正当化する権原も存在しない。したがって、上告人による物件の占有は法律上の正当な理由のない「不法占有」にあたる。不法占有中に生じた修理費償還請求権を被担保債権として留置権の成立を認めることは、占有の不法性を是認することになり公平の理念に反する。よって、上告人の留置権の抗弁は理由がない。
結論
不法占有中に生じた債権に基づく留置権の主張は認められないため、上告人は物件を被上告人に引き渡すべきである。
実務上の射程
民法295条2項の直接適用(占有開始が不法行為の場合)だけでなく、本判決は占有開始後の不法占有状態(権原なき占有)で発生した費用についても留置権の成立を否定する実務上の重要な指針となっている。答案上は、占有の不法性が認められる場合に「公平の観点」から留置権を排斥する根拠として引用する。
事件番号: 昭和33(オ)741 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動産の買主が所有権に基づき返還を請求する場合、相手方が即時取得を主張したときは、当該請求には民法193条に基づく回復請求の趣旨も含まれると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件物件を買い受けたとして、占有者である上告人(被告)に対し、所有権に基づき物件の返還を求めた。こ…