判旨
自作農創設特別措置法に基づく農業用施設の買収は、単に当該施設が農業用であれば足りるのではなく、農地の利用上、客観的かつ具体的に必要である場合に認められる。また、買収対価の過少を理由として買収処分自体の無効や取消しを主張することはできず、別途増額請求の手続きによるべきである。
問題の所在(論点)
1. 自作農創設特別措置法15条1項1号に基づく農業用施設の買収要件として、客観的・具体的な必要性が必要か。2. 買収対価が過少であることを理由として、買収処分の取消しや無効を主張できるか。
規範
自作農創設特別措置法15条1項1号に基づく農業用施設の買収には、単に対象が同号に規定される施設であることのみならず、当該施設の買収が農地の利用上、客観的・具体的に必要であることが求められる。また、対価の適正性は処分の効力とは別個の論点であり、対価に不服がある場合は、同法15条3項・14条に基づき、増額請求の手続きによって争うべきである。
重要事実
上告人の所有する池沼(本件池沼)が、自作農創設特別措置法に基づき買収された。本件池沼はD新田(本件農地)の利用に必要な農業用施設であり、当該農地の自作農となるべき者からの申請に基づいて買収処分がなされた。上告人は、①池沼の買収には公共のための客観的な必要性がないこと、②買収対価が不当に過少であり処分が無効・取消事由に該当することを主張して争った。
あてはめ
1. 本件池沼は同法にいう農業用施設であり、農地の利用上、客観的かつ具体的に必要なものと認められる。所有者の意思に反する場合であっても、農地の有効利用のために買収する必要性が認められる以上、要件を満たす。 2. 対価の不服については、法が別途増額請求の手段(同法15条3項、14条)を認めている。したがって、対価の額が低額であることをもって、直ちに買収処分そのものを無効とし、あるいはその取消しを求めることは法的に許容されない。
結論
本件買収処分は適法である。農業用施設の買収は、客観的な必要性が認められる限り可能であり、対価の過少は処分の効力に影響を及ぼさないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和28(オ)1266 / 裁判年月日: 昭和33年4月30日 / 結論: 棄却
農地所有権の移転後、移転登記未経由の間に登記簿上の所有名義人を所有者としてなされた農地買収処分は、当然無効と解すべきではない
実務上の射程
行政処分の効力と対価の相当性の論点を分離する実務上の基本原則を示す。公用収用等の事案において、対価(損失補償)の不服が処分の適法性そのものを左右しないという理屈は、現代の土地収用法等の解釈においても、処分取消訴訟と損失補償増額請求訴訟(形式的当事者訴訟)の峻別として機能する。
事件番号: 昭和38(オ)355 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第五条第四号の規定による主務大臣の指定する土地に関する件(昭和二三年一月二九日農林省告示第一〇号)は、耕地整理法に基づき耕地整理を施行した土地で宅地としての利用を増進する効果を伴つたもののうち、その施行が都市計画法施行以前に設立された耕地整理組合によつてなされたものに限り、これをもつて自作農創設特別…
事件番号: 昭和39(行ツ)21 / 裁判年月日: 昭和39年10月13日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第五条第四号により買収除外の指定を受けた区域内にある小作地であつても、これを同法第三条第一項第二号にいう在村地主の保有小作面積に算入することは許される。
事件番号: 昭和36(オ)508 / 裁判年月日: 昭和37年8月21日 / 結論: 棄却
北海道旧土人保護法により無償下付を受けた土地であつても、自作農創設特別措置法による買収は違法ではない。
事件番号: 昭和36(オ)732 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
一 農地買収の時期が売渡の時期より後であつても、買収処分は無効とはいえない。 二 農地の買収、売渡計画の買収、売渡の時期の変更につき公告手続を経ないでした買収処分も無効ではない。