判旨
民事保全法上の特別の事情による仮処分取消において、債権者が金銭賠償のみでは目的を達し得ない特段の事情があり、かつ債務者に異常な損害が生じる恐れがない場合には、「特別の事情」を否定すべきである。
問題の所在(論点)
不動産の引渡請求権を保全するための仮処分において、債務者が保証を立てることを条件に取消しを求める際、どのような場合に「特別の事情があるとき」に該当するか。
規範
「特別の事情」(旧民訴法759条、現行民事保全法31条)の有無は、①仮処分の目的が金銭的補償によって達し得るか否かという債権者側の事情と、②仮処分の維持により債務者が受ける不利益が異常なものか否かという債務者側の事情を、社会通念に照らして相関的に判断すべきである。
重要事実
債権者は、支店として自ら使用する目的で本件土地建物を買い受け、仮処分命令を得ていた。これに対し、債務者は保証を立てることを条件に仮処分の取消しを申し立てた。債務者側には、仮処分を維持することによって特段の異常な損害を被るような差し迫った事情は存在していなかった。
あてはめ
(1)債権者側について、本件土地建物は支店用として自ら使用する目的で買い受けたものであり、当時の経済情勢に鑑みれば、金銭的補償のみでは終局の目的を達し得ない(①の否定)。(2)債務者側について、仮処分を維持することで特に異常な損害を被るような「差し迫った格別の事情」は認められない(②の否定)。したがって、債権者の利益を保護する必要性が高く、債務者の不利益が受忍限度内であることから、「特別の事情」は認められない。
結論
仮処分取消しの申立てを排斥した原判決は正当であり、特別の事情があるとはいえない。
実務上の射程
民事保全法31条に基づく「特別の事情による取消し」の判断枠組みを示す。答案上は、金銭賠償の可能性(債権者側)と異常な損害の有無(債務者側)の比較衡量として論述する。不動産特定物の引渡請求では、本判例同様に金銭代替性が否定されやすく、取消しが認められにくい傾向にある。
事件番号: 昭和23(オ)42 / 裁判年月日: 昭和23年11月9日 / 結論: 棄却
民訴第七五九条の特別事情による仮処分命令取消の申立の当否を審理するについては、仮処分により保全せられるべき実体上の権利の存否及び仮処分の理由の有無について判断する必要はなく、もつぱら仮処分取消の特別事情の有無を判断すべきであり、且つ、これを以つて足りる。