判旨
売買契約に基づく目的物引渡請求は、所有権に基づく物権的請求権とは別個の契約上の債務履行請求であり、売買の成立が認められる以上、相続によりその債務を承継した者に対し引渡を求めることができる。
問題の所在(論点)
売買契約に基づく不動産引渡請求において、所有権に基づく物権的請求権の法理(不法占有の要件等)を適用すべきか。また、債務者が死亡した場合に相続人に対して契約上の履行を請求できるか。
規範
売買契約に基づく目的物引渡請求権は、売買という法律行為によって発生する債権的請求権である。これは、所有権に基づく返還請求権(物権的請求権)とはその発生根拠および法理を異にする。売買契約が有効に成立し、その義務が相続により承継された場合、売主の相続人は買主に対し、契約上の義務として目的物を引き渡す義務を負う。
重要事実
被上告人(買主)は、昭和18年に上告人の先代(売主)との間で土地建物の売買契約を締結し、登記を完了した。売主の死亡後、その家督相続人となった上告人が当該物件を占有していたため、被上告人は売買契約に基づき、債務の履行として目的不動産の引渡を求めて提訴した。これに対し上告人は、当該譲渡が信託的譲渡であると主張し、また所有権に基づく請求の法理を援用して争った。
あてはめ
本件請求は、記録上明白な通り、売買契約の履行として目的物の引渡を求めるものである。原審が認定した売買契約の成立事実は証拠に照らし正当であり、単に債務負担や印鑑の預託があったことのみでは信託的譲渡とはいえない。上告人は先代の家督相続人として当該売買契約上の債務を承継しているため、契約上の債務履行として引渡義務を負う。上告人の主張は、物権的請求権と契約上の請求権を混同するものであり、失当である。
結論
売買契約に基づき目的不動産の引渡を求める請求は正当であり、売主の債務を承継した相続人はその引渡義務を免れない。
実務上の射程
請求権の発生原因(訴訟物)の峻別を強調する事例である。答案作成においては、所有権に基づく請求(物権的請求)と契約に基づく請求(債権的請求)を明確に区別し、契約上の請求であれば占有権原の有無を論じるまでもなく、契約成立と承継の事実をもって引渡を基礎付けられることを示す際に有用である。
事件番号: 昭和33(オ)741 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動産の買主が所有権に基づき返還を請求する場合、相手方が即時取得を主張したときは、当該請求には民法193条に基づく回復請求の趣旨も含まれると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件物件を買い受けたとして、占有者である上告人(被告)に対し、所有権に基づき物件の返還を求めた。こ…