判旨
裁判所が証拠を自由な心証によって取捨選択することは、採証法則に反しない限り適法であり、どの証拠を採用し、どの証拠を排斥したかについて、その理由を逐一判決に記載する必要はない。
問題の所在(論点)
裁判所が証拠を取捨選択して事実を認定する際、採用しなかった証拠について逐一その理由を説明する義務があるか、また、多数の証拠に反する事実認定が直ちに採証法則違反となるかが問題となる。
規範
自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき、証拠の取捨選択及び事実の認定は裁判所の専権に属する。裁判所が自由な心証により、複数の証拠を総合して特定の事実を認定し、または反対の証拠を排斥することは、採証法則に反しない限り許容される。また、証拠の取捨について、一々その理由を判決に示す必要はない。
重要事実
上告人は、不動産の売買契約又は売買予約の成立を主張し、これに沿う証人らの証言を提出した。しかし、原審はこれらを「措信し難い」として排斥し、反対に被上告人側の証言を採用して上告人の主張を退けた。上告人は、自らに有利な多数の証拠を排して少数の証拠を採用したこと、及び一部の証言(証人Gの証言)を反対証拠として扱ったことには理由の齟齬や不備があるとして、採証法則違反を主張して上告した。
あてはめ
原審は証拠調べの結果を斟酌し、自由な心証により証拠を判断しており、採証法則に反する点は認められない。証人Gの証言内容は、上告人の主張事実を必然的に認定させるほど明確なものではなく、他の証拠と総合して上告人の主張を排斥する材料としたことに論理的矛盾はない。したがって、どの証拠を採用し、どの証拠を排斥するかという判断において、個別に理由を付さなかったとしても、理由不備や理由齟齬の違法があるとはいえない。
結論
証拠の取捨は裁判所の自由な心証に属し、排斥した証拠について逐一理由を示す必要はない。原審の判断に採証法則違反はなく、本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和25(オ)129 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、証拠の採否について自由な心証を有するものであり、採用しなかった証拠についてその理由を判決書に記載する必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が特定の証人の証言を採用しなかったにもかかわらず、その理由を説明しなかったことは違法であると主張して上告した。また、訴訟物の価格の算定、事実認…
実務上の射程
事実認定のプロセスにおいて、判決書に全ての証拠の評価を書く必要がないことを明示した判例である。答案上は、事実認定の合理性を争う際に、裁判所の広範な裁量を前提としつつ、論理法則・経験法則(採証法則)に反する特段の事情がない限り、理由の不備を突くことは困難であるという文脈で使用する。
事件番号: 昭和22(オ)23 / 裁判年月日: 昭和23年9月18日 / 結論: 棄却
ある証人が当事者の一方と特に密接な関係にあるときは、その証人の証言は常に真相に反するという実験則は、存在しない。
事件番号: 昭和33(オ)258 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が行った証拠の取捨選択および事実認定が適法である限り、上告審においてこれと異なる事実を主張して原判決を非難することは、上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が認定した売買の事実について、証拠の取捨選択や事実認定に誤りがあるとして、原判決の違法を主張し、上告を申し立てた。なお、…
事件番号: 昭和28(オ)482 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が申し出た証拠が唯一の証拠でない場合、裁判所が証拠申出の許否を明示的に決定せずに結審したとしても、それは申請を却下した趣旨と認められ、手続上の違法はない。 第1 事案の概要:上告人は、原審において証拠の申し出を行ったが、原裁判所は特にその証拠申出の許否を決定することなく結審した。これに対し上…
事件番号: 昭和24(オ)336 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の専権に属し、伝聞供述や親族の証言から直ちに事実を認定すべき義務はない。自由心証主義に基づき合理的な範囲で行われた事実認定は、適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件各家屋が先代の所有であると主張し、証人Dが「家屋は先代のために建てるものと聞いた…