ある証人が当事者の一方と特に密接な関係にあるときは、その証人の証言は常に真相に反するという実験則は、存在しない。
当事者の一方と特に密接な関係にある証人の証言の信憑力と実験則
民訴法185条
判旨
当事者の一方と密接な関係にある証人の証言が常に虚偽であるという実験則は存在せず、裁判所がその証言を採用しても直ちに採証法則違反とはならない。
問題の所在(論点)
当事者と密接な関係にある者の証言や、細部に矛盾がある証言を事実認定の資料とすることが、自由心証主義の限界(実験則)に反するか。
規範
自由心証主義の下、証拠の取捨選択および事実の認定は専ら事実審裁判所の専権に属する。当事者と親族関係等の密接な関係にある証人の証言であっても、そのことのみから直ちに証言が真相に反するとする実験則は存在せず、証言の矛盾が主要事実に関わらない瑣末な点に留まるのであれば、これを事実認定の資料とすることは適法である。
重要事実
被上告人の義父である証人Dの証言に基づき、昭和13年に土地建物の贈与契約が成立した事実が認定された。上告人は、Dが被上告人と密接な関係にあること、および贈与の発案者が誰かという点についてDの証言に矛盾があることを理由に、当該証言を事実認定の資料とした原判決には実験則違反があると主張して上告した。
あてはめ
まず、証人Dが被上告人の義父であるという身分関係は、当然にその証言を排斥すべき理由にはならない。次に、贈与契約の成否という主要事実自体についてはDの証言は一貫しており、発案者が誰かという付随的事項における矛盾は、贈与の成立という認定を左右するものではない。また、証書が存在しないことや、他者の供述に年月日の矛盾があることも、直ちに認定を妨げる事情とはいえない。したがって、原審が諸証拠を総合して贈与の事実を認めたことは、適法な証拠の取捨選択の範囲内である。
結論
本件証言を証拠として採用し事実を認定した原判決に実験則違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)における採証法則違反の主張に対する防御として有用。証人の属性(親族、利害関係人)や供述の細部の矛盾のみをもって直ちに証拠能力や証明力を否定できないことを示す基本判例である。
事件番号: 昭和24(オ)336 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の専権に属し、伝聞供述や親族の証言から直ちに事実を認定すべき義務はない。自由心証主義に基づき合理的な範囲で行われた事実認定は、適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件各家屋が先代の所有であると主張し、証人Dが「家屋は先代のために建てるものと聞いた…
事件番号: 昭和33(オ)258 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が行った証拠の取捨選択および事実認定が適法である限り、上告審においてこれと異なる事実を主張して原判決を非難することは、上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が認定した売買の事実について、証拠の取捨選択や事実認定に誤りがあるとして、原判決の違法を主張し、上告を申し立てた。なお、…
事件番号: 昭和26(オ)113 / 裁判年月日: 昭和27年5月2日 / 結論: 破棄差戻
調停により取得した不動産の二分の一の共有持分権に基く分割請求権があることを原因として提起した共有物分割請求訴訟において、その請求を棄却した確定判決の既判力は、判決の理由において、共有権の存否につき判断をしている場合であつても、右の調停により共有持分権を取得したかどうかの点までは及ばない。
事件番号: 昭和33(オ)257 / 裁判年月日: 昭和35年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の拘束力は主要事実にのみ及び、主要事実の存否を推認させるにすぎない間接事実については、当事者間に争いがなくても裁判所はこれに拘束されない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人が1か月分の利息相当額を損害金として受領した旨の自白があるにもかかわらず、原審がこれに反する事実を確定したこと…