調停により取得した不動産の二分の一の共有持分権に基く分割請求権があることを原因として提起した共有物分割請求訴訟において、その請求を棄却した確定判決の既判力は、判決の理由において、共有権の存否につき判断をしている場合であつても、右の調停により共有持分権を取得したかどうかの点までは及ばない。
共有物分割請求訴訟においてその請求を棄却した確定判決の既判力の範囲
民訴法199条
判旨
既判力は、判決主文に包含される訴訟物たる権利関係の存否についての判断にのみ生じ、判決理由中で判断された前提となる権利関係には及ばない。
問題の所在(論点)
前訴の共有物分割請求訴訟において、その前提となる共有権(持分贈与)の存否が判決理由中で判断された場合、その判断に既判力が生じ、後訴である持分移転登記抹消請求訴訟において当該判断が拘束力を持つか。
規範
民事訴訟法における既判力の客観的範囲(同法114条1項)は、原則として判決主文に包含された訴訟物に関する判断に限られる。判決理由において判断された訴訟物の前提となる権利関係や事実認定については、たとえそれが紛争の主要な争点であっても、原則として既判力は生じない。
重要事実
本件不動産について、上告人と被上告人の間で持分2分の1を譲渡する旨の調停が成立し、持分移転登記がなされた。その後、被上告人が上告人に対し、当該持分に基づく共有物分割請求訴訟を提起したが、裁判所は「持分の贈与は有効だが、不分割特約が存在する」として請求を棄却し、判決が確定した。本件訴訟において、上告人は「右調停は仮装譲渡で無効である」と主張して、移転登記の抹消等を求めた。これに対し原審は、前訴の確定判決の理由中で贈与の有効性が認められている以上、既判力により本件でも贈与は有効と扱われるべきであるとして、上告人の主張を退けた。
あてはめ
前訴である共有物分割請求訴訟の訴訟物は「共有物分割請求権の存否」であり、その不備を理由とする棄却判決の既判力は、当該分割請求権が否定されたことにのみ及ぶ。これに対し、本件後訴の訴訟物は「調停に基づく権利関係(持分権)の存否」または「抹消登記請求権」であり、前訴の訴訟物とは別個である。前訴判決の理由中で「持分贈与が有効である」との判断が示されていても、それは主文を導くための前提に過ぎず、訴訟物そのものではない。したがって、当該判断に既判力は生じず、後訴においてこれを争うことは許される。
結論
前訴の共有物分割請求訴訟の確定判決の理由において肯認された贈与関係について、既判力は生じない。したがって、別訴で贈与の無効を主張することは妨げられない。
実務上の射程
既判力の客観的範囲に関する基本判例である。答案上は、争点効を認める立場を採らない限り、理由中の判断に拘束力を認めない論理構成として本判例を引用する。前訴で実質的に争われた事実であっても、制度的な安定性を重視し、主文の判断にのみ既判力を限定する実務の確立した立場を示すものである。
事件番号: 昭和56(オ)817 / 裁判年月日: 昭和59年4月24日 / 結論: その他
共有者の一部の者の名義に所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記がされている場合に、他の共有者が妨害排除として右一部の者に対して請求することができる登記手続は、自己の持分についての一部抹消(更正)登記手続に限られる。
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…
事件番号: 昭和41(オ)1097 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。
事件番号: 昭和40(オ)656 / 裁判年月日: 昭和41年11月10日 / 結論: 棄却
一審判決の送達が不適法であつても、控訴審において異議なく訴訟を遂行してきた以上、適法な上告理由とならない。