第三者所有地及び賃貸人所有地を目的とする賃貸借の賃料増額請求につき当事者間に協議が調わず、賃借人が請求額に満たない額を賃料として支払う場合において、賃借人が自らの支払額が賃貸人において負担すべき右第三者所有地の賃料の額及び賃貸人所有地の公租公課の額の合計額を下回ることを知っていたときは、賃借入が右支払額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、借地法一二条二項にいう相当賃料を支払ったことにはならない。
第三者所有地を目的の一部とする賃貸借につき賃借人が賃貸人の負担すべき右第三者所有地の賃料等の額を下回ることを知りながら支払う賃料と借地法一二条二項にいう相当賃料
借地法12条2項
判旨
賃料増額請求に対し、賃借人が公租公課等の額を下回る額を支払った場合、その事実を知っていたときは、特段の事情のない限り債務の本旨に従った履行とはいえない。主観的に相当と認める額であっても、公租公課割れの賃料支払は原則として債務不履行を構成し、信頼関係破壊の判断材料となる。
問題の所在(論点)
借地法12条2項(現11条2項)に基づき、賃借人が「相当と認める額」を支払っているといえるか。特に、公租公課等の額を下回る額を、その事実を認識しつつ支払っていた場合に、債務の本旨に従った履行として認められるか。
規範
賃料増額請求につき協議が調わない間、賃借人が「相当と認める額」を支払うことができる(借地法12条2項、現借地借家法11条2項参照)。しかし、支払額が賃貸人の負担する公租公課及び転貸賃料の合計額(公租公課等の額)を下回る場合、賃借人がその事実を知りながら当該低額を支払うことは、特段の事情のない限り債務の本旨に従った履行とは認められない。有償双務契約において公租公課を下回る賃料が不相当であることは明らかだからである。
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、昭和26年から据え置かれていた賃料を月額15万円へ増額請求した(適正額は9万円)。被上告人は、従前からの供託額(月額2000円)を継続したが、この額は上告人が国に支払う転貸賃料や公租公課の合計額を大幅に下回っていた。被上告人は弁護士と相談し、借地非訟事件での解決を待つという主観的な意図で供託を続けたが、公租公課割れの事実は認識していた。上告人は賃料不履行等を理由に契約解除を主張した。
あてはめ
被上告人は、上告人が負担する公租公課等の額が自身の供託額(2000円)を上回ることを知っていた。借地非訟事件の継続という事情はあるものの、同事件での賃料改定と本件増額請求は趣旨を異にする。公租公課割れを知りながら低額な支払を続けることは、有償契約の本質に反し、客観的に不相当といわざるを得ない。したがって、「特段の事情」がない限り、債務の本旨に従った履行とは評価できず、賃料債務不履行が成立する余地がある。
結論
賃借人が公租公課割れを認識しながらその額を支払うことは、原則として債務の本旨に従った履行とはいえず、債務不履行を構成し得る。原審は特段の事情の有無を再審理すべきであるとして差し戻された。
実務上の射程
賃借人の「相当と認める額」の裁量を制限する射程を持つ。答案上は、賃料不履行に基づく解除の成否において、支払額が公租公課等の維持コストを下回る場合の「悪意」を指摘し、履行の提供の有無を否定する文脈で活用する。その際、公租公課割れの認識がある場合は「特段の事情」の主張立証責任が賃借人側に転換される点に注意する。
事件番号: 平成2(オ)1444 / 裁判年月日: 平成5年2月18日 / 結論: 破棄自判
賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約五・三分の一ないし約三・六分の一であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていた…
事件番号: 昭和30(オ)752 / 裁判年月日: 昭和32年9月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が賃料の受領をあらかじめ拒絶している場合には、口頭の提供をせずになされた供託も有効であり、また、催告された賃料額に比して未払額が極めて少額である場合には、信義則上、当該債務不履行を理由とする解除は認められない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)は、賃貸人(上告人)が賃料の受領を拒絶するこ…
事件番号: 昭和37(オ)962 / 裁判年月日: 昭和38年11月22日 / 結論: 破棄差戻
約定賃料額ないし増減請求権行使によつて改訂された具体的賃料額を確定することなく、催告にかかる賃料額が相当賃料額に当ることをもつて、賃貸借解除の前提たる賃料支払の催告を有効とした判断には、審理不尽、理由不備の違法がある。