賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約五・三分の一ないし約三・六分の一であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていたなどの事情のない限り、借地法一二条二項の相当賃料と認められる。
借地人の供託した賃料額が借地法一二条二項の相当賃料と認められた事例
借地法12条2項
判旨
賃料増額請求に対し、賃借人が増額を相当とする裁判の確定前に「相当と認める額」を供託したならば、たとえその額が後に確定した適正額に比して低額であっても、原則として賃料不払の債務不履行にはあたらない。
問題の所在(論点)
旧借地法12条2項(現行法11条2項)の「相当と認める額」の意義と、確定した賃料額と供託額との間に大きな開きがある場合に、賃料不払としての債務不履行責任を負うか。
規範
旧借地法12条2項(現借地借家法11条2項)にいう「相当ト認ムル」額とは、賃借人が主観的に相当と認める額を指す。同条の趣旨は、適正賃料額が確定する以前に、賃借人が不履行を理由とする契約解除の危険を免れさせるとともに、確定後の利息付支払により当事者間の公平を図る点にある。したがって、従前賃料額を下回らず、主観的に相当と認める額を支払・供託していれば、原則として債務の本旨に従った履行となる。もっとも、公租公課の額すら下回るような著しく不相当な場合は、例外的に不履行となり得る。
重要事実
賃借人(上告人)は建物所有目的で土地を借りていたが、賃貸人(被上告人)が数度にわたり賃料増額を請求した。賃借人はこれを拒み、当初月額6,760円、後に自ら10,140円や23,000円に増額して供託を続けた。賃料増額確認訴訟の結果、適正賃料は36,052円から46,000円と判決で確定した。確定した賃料は供託額の約3.6倍〜5.3倍に達していたため、賃貸人は賃料不払(債務不履行)に基づき契約を解除した。
あてはめ
上告人は、増額を争いつつも従前賃料に固執せず、自ら増額した額を供託しており、これらは従前額を下回らず主観的に相当と認める額であったといえる。供託額が確定額の約5.3分の1等と低額であっても、それが公租公課の額を下回るといった事情は認められない。また、隣地の賃料より低額であることを認識していたとしても、主観的に相当と認めていた以上、直ちに債務の本旨に反するとはいえない。したがって、契約解除の理由となる賃料債務の不履行は存在しない。
結論
被上告人(賃貸人)による契約解除は無効であり、建物収去土地明渡請求は認められない。
実務上の射程
借地借家法の賃料増減請求権に関する重要判例。答案では「賃借人が主観的に相当と認める額を支払っている限り、解除のリスクから保護される」という規範として用いる。ただし、公租公課を下回るなどの極端な事例では例外があり得る点に注意する。
事件番号: 昭和44(オ)1165 / 裁判年月日: 昭和45年2月27日 / 結論: 棄却
賃貸人が、借地上の賃借人所有の建物に対し占有移転禁止等の仮処分を執行したことにより、賃借人の借地の使用収益を妨げたとしても、そのために借地法一二条に基づく賃料増額請求が許されなくなるものではない。
事件番号: 昭和42(オ)851 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
旧借地法第一二条(昭和四一年法律第九三号による改正前のもの)による地代増額請求権の行使による適正額の増額の効果は、増額請求の意思表示が相手方に到達した時に発生するものと解すべく、現行借地法第一二条第二、第三項が新設されても同条項施行前の増額請求については、同様に解すべきである。