相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産を譲り受けた第三者も右時効を援用することはできない。
単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人から不動産を譲り受けた者と相続回復請求権の消滅時効の援用
民法884条
判旨
共同相続人の一人が、悪意または合理的理由なく自己の持分を超える占有管理をしている場合、民法884条の相続回復請求権の消滅時効を援用できない。また、この場合、当該相続人から財産を譲り受けた第三者も同様に消滅時効を援用することはできない。
問題の所在(論点)
共同相続人の一人による不当な単独登記と、その譲受人たる第三者について、民法884条の相続回復請求権の消滅時効の援用が認められるか。
規範
共同相続人間において、一人が他者の持分を侵害していることを知り(悪意)、または自己に相続による持分があると信ずべき合理的な事由がない場合、その者は民法884条にいう「相続人」に当たらないため、消滅時効を援用できない。この悪意・合理的事由の有無は占有を開始した相続人を基準に判断すべきであり、当該相続人が時効援用を認められないときは、その譲受人たる第三者も同様に時効を援用し得ない。
重要事実
亡Dの共同相続人の一人であるEは、他の共同相続人(被上告人ら)の承諾を得ることなく無断で遺産分割協議書を作成し、本件土地について単独名義の相続登記を完了させた。その後、Eから本件土地を譲り受けた上告人は、被上告人らからの請求に対し、相続回復請求権の消滅時効を援用した。
事件番号: 昭和53(オ)6 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 棄却
共同相続人の一人甲が、他の共同相続人乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄申述をし、これに基づき相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をして乙丙の相続権を侵害している場合においては、右侵害排除の趣旨で甲単独名義の登記を甲乙丙共有名義の登記に更正することを求める乙丙の請求について、民法八八四条は適用されない…
あてはめ
Eは無断で遺産分割協議書を偽造しており、自己の持分を超える部分が他の共同相続人に属することを知っていたか、または単独相続したと信ずるにつき合理的な事由がないことは明らかである。したがって、Eは消滅時効を援用できる「相続人」に該当しない。消滅時効適用の是非は譲渡人であるEを基準に判断されるため、その譲受人である上告人も、被上告人らの侵害排除請求に対し884条の消滅時効を援用することはできない。
結論
共同相続人Eが悪意または合理的理由なく占有・登記した以上、Eおよびその譲受人である上告人は、相続回復請求権の消滅時効を援用できない。
実務上の射程
判例(最大判昭53.12.20)が示した「真正相続人」限定の理を、第三者への譲渡がある場合にも拡張した。答案上は、まず被告が884条の消滅時効を主張するのに対し、原告が占有開始時の共同相続人の主観態様(悪意・合理的理由の欠如)を指摘して時効援用を封じるという構成で用いる。
事件番号: 昭和56(オ)27 / 裁判年月日: 昭和56年9月29日 / 結論: 棄却
被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。 (意見がある。)
事件番号: 昭和45(オ)265 / 裁判年月日: 昭和47年9月8日 / 結論: 棄却
共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相…
事件番号: 平成11(受)223 / 裁判年月日: 平成13年7月10日 / 結論: 破棄差戻
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の1人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。