共同相続人の一人甲が、乙ら他の共同相続人名義の相続持分権譲渡の趣旨を記載した書面に基づいて相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をした場合において、乙に持分権譲渡の意思がなく、乙名義の書面も乙の意思に基づかないで作成されたものであつたとしても、甲において、右書面が乙の意思に基づくものであると信じ、かつ、そう信じたことが客観的にも無理からぬものとされる事情があるなど乙の持分権が甲に帰属したと信ぜられるべき合理的な事由があるときには、乙の甲に対する持分権侵害排除を求める請求について、民法八八四条が適用される。 (反対意見がある。)
共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条が適用されるべき事例
民法884条
判旨
共同相続人間における相続回復請求権の消滅時効(民法884条)の適用に関し、侵害者が真真正の相続人であっても、善意・無過失(合理的理由)がない場合には、同条の時効を援用できない。
問題の所在(論点)
共同相続人の一人による相続権の侵害がある場合において、当該侵害者が「表見相続人」ではなく「真真正の相続人」であるとき、民法884条(相続回復請求権の消滅時効)が常に適用されるか。
規範
民法884条の消滅時効は、共同相続人の一人が自己の相続持分を超える部分について他の共同相続人の相続権を否定し、自己の持分であると称して占有管理する場合にも適用される。ただし、侵害者が、他の共同相続人の持分に属することを知り、またはその部分も自己の持分に属すると信じるにつき「合理的事由」がない場合には、同条の適用はなく、侵害者は消滅時効を援用して侵害排除請求を拒むことはできない。
重要事実
亡Dの相続財産である不動産について、共同相続人の一人である被上告人が、単独名義での相続登記を行い占有管理していた。被上告人は「上告人が持分を譲渡した」旨の書面を根拠に自己の権利を主張したが、実際には当該書面は上告人の意思に基づかず作成されたものであった。上告人が持分権の確認を求めたのに対し、被上告人は民法884条の消滅時効を援用した。
事件番号: 昭和50(オ)878 / 裁判年月日: 昭和54年7月10日 / 結論: 破棄差戻
一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が…
あてはめ
本件では、被上告人が上告人の持分譲渡を信じた根拠となる書面が存在する。しかし、同書面は上告人の意思に基づかないものであった。被上告人がこの書面を真正なものと信じ、かつ、そのように信じたことが客観的にも無理からぬとされるような事情(合理的事由)が認められない限り、被上告人は悪意または有過失の侵害者と同視される。この場合、民法884条の消滅時効による保護を与えるべき正当な根拠を欠くため、時効の援用は認められない。
結論
被上告人が上告人の持分権消滅を信じるにつき合理的事由があるか否かを審理させるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
共同相続人間での相続回復請求の場面において、時効援用の可否を「侵害者の主観(善意・無過失)」によって制限する。答案上は、まず相続回復請求権の成否を論じ、時効援用に対しては、侵害者の主観的事実を拾い上げて「合理的事由」の有無を検討する流れで用いる。
事件番号: 昭和52(オ)456 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 棄却
共同相続人甲乙が他の共同相続人丙を排除して相続財産を占有管理している場合において、甲乙が他に共同相続人として所在不明ではあるが丙のいることを知つており、第三者から相続財産中の不動産買受の申入れがあつた際丙が所在不明で所有権移転登記が困難であるため申入れに応じなかつた、との事情があるときは、丙の相続権侵害排除請求又は遺産…
事件番号: 昭和53(オ)6 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 棄却
共同相続人の一人甲が、他の共同相続人乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄申述をし、これに基づき相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をして乙丙の相続権を侵害している場合においては、右侵害排除の趣旨で甲単独名義の登記を甲乙丙共有名義の登記に更正することを求める乙丙の請求について、民法八八四条は適用されない…
事件番号: 平成6(オ)440 / 裁判年月日: 平成7年12月5日 / 結論: 棄却
相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産…
事件番号: 昭和56(オ)27 / 裁判年月日: 昭和56年9月29日 / 結論: 棄却
被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。 (意見がある。)