共同相続人の一人甲が、他の共同相続人乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄申述をし、これに基づき相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をして乙丙の相続権を侵害している場合においては、右侵害排除の趣旨で甲単独名義の登記を甲乙丙共有名義の登記に更正することを求める乙丙の請求について、民法八八四条は適用されない。 (意見がある。)
共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条の適用がないとされた事例
民法884条
判旨
共同相続人の一人が、他の共同相続人の存在を知りながら、その意思に基づかずに偽造書類等を用いて単独名義の相続登記をした場合、その者は「表見相続人」に該当せず、民法884条の相続回復請求権の消滅時効は適用されない。
問題の所在(論点)
共同相続人の一人が、他の共同相続人の存在を知りながら偽造書類を用いて単独名義の登記をし、他の相続人の相続権を侵害した場合、民法884条の相続回復請求権の消滅時効が適用されるか。
規範
民法884条の相続回復請求権の消滅時効規定は、正当な相続権がないにもかかわらず相続権があると信じさせるような外観を有する「表見相続人」に対し、真の相続人が相続権を主張する場合に適用される。しかし、共同相続人の一人が他の共同相続人の存在を知りながら、あえてその相続権を侵害して相続財産を占有・排斥した場合には、その占有者は同条の適用を受ける「表見相続人」には当たらない。したがって、このような不法な侵害行為がなされた場合、同条の消滅時効を援用して相続回復を拒むことはできない。
重要事実
亡Dの共同相続人として上告人A1及び被上告人ら(持分各3分の1)がいた。しかし、A1は被上告人らの相続放棄申述書を偽造し、被上告人らの意思に基づかずにA1単独名義の相続登記を経由した。その後、A1は一部不動産を上告人A2に贈与した。被上告人らが共有関係の回復を求めて更正登記等を請求したところ、上告人らは相続回復請求権の消滅時効(民法884条)を援用し、請求が認められないと主張した。
事件番号: 昭和56(オ)27 / 裁判年月日: 昭和56年9月29日 / 結論: 棄却
被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。 (意見がある。)
あてはめ
本件において、上告人A1は、共同相続人として被上告人らが存在することを知っていた。それにもかかわらず、被上告人らの意思に基づかない偽造書類を用いて単独名義の登記を行い、故意にその相続権を侵害したものである。このような行為は、民法884条が保護を予定している「真正な相続人であると合理的に信じるに足りる外観を有する者」による占有とは評価できない。したがって、A1は同条の適用を受ける者には該当せず、またA1から譲り受けたA2に対しても、同条の適用を認める余地はない。
結論
侵害者が悪意の共同相続人である場合には、民法884条の適用はなく、被上告人らの請求について消滅時効は成立しない。上告棄却。
実務上の射程
共同相続人による相続権侵害が「悪意」である場合には、相続回復請求権の短期消滅時効の適用を否定した実務上重要な判例である。答案上は、相手方が「表見相続人」に該当するか否かの判断基準として、その主観(他の相続人の存在の知・不知)や態様の悪質性を指摘する際に引用する。
事件番号: 平成6(オ)440 / 裁判年月日: 平成7年12月5日 / 結論: 棄却
相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産…