一 共同相続人の一人甲が、他の共同相続人乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄の申述をし、これに基づき相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をして乙丙の相続権を侵害している場合においては、右侵害排除の趣旨で甲単独名義の登記を甲乙丙共有名義の登記に更正することを求める乙丙の請求について、民法八八四条は適用されない。 二 共同相続人の一人甲が、家業である農業を受け継いで相続財産に属する不動産につき単独の占有管理を継続し、他の共同相続人乙丙がこれに異議を述べなかつた場合であつても、相続開始当時甲において他に共同相続人として乙丙のいることを知つており、乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄申述をし、これに基づき右不動産につき甲単独名義の相続登記をし、かつ右不動産を単独で占有している、との事情があるときは、甲が相続開始の時から右不動産につき単独所有者としての自主占有を取得したというには疑いがある。 (一につき意見がある。)
一 共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条の適用がないとされた事例 二 共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したとはいえないとされた事例
民法162条,民法185条,民法884条
判旨
共同相続人の一人が他の持分権を侵害している場合、侵害者が他人の持分を知り、又は自己の持分と信じる合理的理由がないときは、相続回復請求権の消滅時効(民法884条)の適用はない。また、共同相続人による単独の自主占有が認められるには、単独で相続権を取得したと信ずべき合理的理由を要する。
問題の所在(論点)
1. 共同相続人間で一方が他方の持分を侵害している場合、民法884条の消滅時効が適用されるか。 2. 共同相続人の一人が相続財産を占有する場合、他者の持分の存在を知りながら単独名義で登記・占有した際に、単独の所有権を目的とする「自主占有」が認められるか。
規範
1. 共同相続人相互間における相続回復請求権(民法884条)の適用について、侵害者が、自己の本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属することを知り、又はその部分について自己に相続による持分があると信ぜられるべき合理的事由がない場合には、同条の適用はなく、侵害者は時効を援用できない。 2. 共同相続人の一人による単独の自主占有(所有権の取得時効)が認められるためには、他に相続持分権を有する共同相続人がいることを知らない等、その者に単独の所有権があると信ぜられるべき合理的事由があることを要する。
事件番号: 昭和53(オ)6 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 棄却
共同相続人の一人甲が、他の共同相続人乙丙の承諾を得ることなく乙丙名義で相続放棄申述をし、これに基づき相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をして乙丙の相続権を侵害している場合においては、右侵害排除の趣旨で甲単独名義の登記を甲乙丙共有名義の登記に更正することを求める乙丙の請求について、民法八八四条は適用されない…
重要事実
亡Dの共同相続人である被上告人Bは、他の共同相続人である上告人らの承諾を得ることなく、虚偽の相続放棄の申述を司法書士に依頼して行わせた。Bはこれに基づき、本件不動産についてB単独名義の相続登記をし、20年間にわたり占有管理を継続した。上告人らが共有関係の回復を求めて更正登記を請求したところ、Bは相続回復請求権の消滅時効(民法884条)および取得時効を主張した。
あてはめ
1. 被上告人Bは、上告人らの承諾なく虚偽の相続放棄の手続きを強行しており、上告人らに相続持分があることを知りながら侵害したことは明らかである。したがって、Bに「自己の持分と信ずる合理的理由」はなく、民法884条による時効援用は認められない。 2. 取得時効についても、Bは他人の持分の存在を知りながらあえて虚偽の申述を行って単独名義の登記を得ており、単独所有権があると信ずべき合理的理由がない。このような事情の下では、単独の自主占有の成立は否定されるべきである。
結論
被上告人による民法884条の時効援用および取得時効の主張はいずれも認められず、上告人らの請求を棄却した原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
相続回復請求権の規定は、真正相続人を早期に確定させる趣旨であるが、本判決により、悪意の侵害者はその保護を受けられないことが明確化された。答案上は、侵害者が「善意かつ合理的理由があるか」を検討し、否定される場合は民法884条を排斥した上で、一般の物権的請求権(または共有持分権に基づく請求)として構成し、さらに取得時効における自主占有の有無もセットで論じるのが定石である。
事件番号: 昭和51(オ)908 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 破棄差戻
共同相続人の一人甲が、乙ら他の共同相続人名義の相続持分権譲渡の趣旨を記載した書面に基づいて相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をした場合において、乙に持分権譲渡の意思がなく、乙名義の書面も乙の意思に基づかないで作成されたものであつたとしても、甲において、右書面が乙の意思に基づくものであると信じ、かつ、そう信…
事件番号: 昭和50(オ)878 / 裁判年月日: 昭和54年7月10日 / 結論: 破棄差戻
一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が…
事件番号: 昭和56(オ)27 / 裁判年月日: 昭和56年9月29日 / 結論: 棄却
被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。 (意見がある。)
事件番号: 平成6(オ)440 / 裁判年月日: 平成7年12月5日 / 結論: 棄却
相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産…