候補者中に南里C、森D及び樋口Eがある場合に、「なり(原文は手書き)」と記載された投票は、右記載が「なり」であり、「なんり」と記載すべきところを「ん」を脱落させた誤記として、南里Cに対する有効投票と解すべきである。
候補者中に南里C、森D及び樋口Eがある場合に「なり(原文は手書き)」と記載された投票が南里Cに対する有効投票であるとされた事例
公職選挙法67条,公職選挙法68条1項
判旨
公職選挙法上の投票の有効性について、他事記載のある投票は無効とされる一方、候補者の氏名を記載するに際して一字を脱落させた程度の誤記であれば、当該候補者への有効投票と認められる。
問題の所在(論点)
候補者の氏名から一字が脱落した記載(「なんり」に対し「なり」)がある投票は、公職選挙法上の有効投票として認められるか。また、他事記載がある投票の効力はどう判断されるか。
規範
自書式投票において、候補者の氏名のほか、他事(記号や余計な文言等)が記載された投票は、投票の秘密保持および公正確保の観点から無効となる。一方で、記載が候補者の氏名として認識可能であり、単なる誤記(文字の脱落等)に留まる場合は、選挙人の真意を尊重し、当該候補者への有効投票として扱うべきである。
重要事実
本件選挙において、候補者「南里(なんり)」に対する投票として「なり」と記載された投票(別記二)の効力が争われた。原審は、この記載が「なんり」と記載すべきところを「ん」を脱落させた誤記であると認定し、候補者南里への有効投票と判断した。また、他事記載があるとされた別の投票(別記一)については無効と判断された。
あてはめ
別記二の投票については、「なり」という記載が候補者「なんり」の氏名を意図したものであることが客観的に明白である。一字(「ん」)の脱落は、社会通念上、氏名の同一性を損なうほどの重大な誤記載ではなく、単なる誤記と評価できる。したがって、選挙人の意図は特定の候補者に向けられているといえる。他方、別記一の投票については、判決文からは具体的な記載内容は不明であるが、他事記載の事実が認められる以上、同法に基づき無効と解される。
結論
「なり」との記載は候補者南里への有効投票と認めるのが相当である。他事記載のある投票を無効とし、文字脱落を誤記として有効とした原審の判断を維持し、上告を棄却する。
実務上の射程
自書式投票の有効性判定(有効・無効投票の区別)に関する実務上の指標となる。特に「一字脱落」程度の誤記が、候補者の特定を妨げない限り有効とされる判断枠組みは、答案作成において「選挙人の真意の尊重」と「類推解釈の限界」を論じる際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和47(行ツ)46 / 裁判年月日: 昭和47年7月14日 / 結論: 棄却
投票の裏面に多数の文字らしいものを記載(原判決別紙目録九参照)した投票は、他事記載のあるものとして無効と解すべきである。
事件番号: 平成4(行ツ)185 / 裁判年月日: 平成5年2月2日 / 結論: 棄却
候補者A弘道の亡父A弘がその地方において著名な政治家であり、一方、右候補者は亡父の死亡後にその後継者として本格的な政治活動を開始したなど判示の事情の下においては、右A弘の氏名に合致する記載のある投票は、右両名のいずれを記載したか不明なものとして、無効である。