候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に、第一字は強いて判読すれば「ヲ」であるが、書き損じの可能性もあり、第二字ないし第六字は「モリいワヲ」と読むことのできる投票は、森長巖に最も近似しているものとして、同人に対する有効投票と解すべきである。
候補者中に森長巖、藤本巌及び大森治がある場合に「ヲモリいワヲ」と判読し得る投票が森長巖に対する有効投票であるとされた事例
公職選挙法67条,公職選挙法68条1項7号
判旨
投票の記載が特定の候補者の氏名と一致しない場合でも、記載された文字を全体的に考察して選挙人の意思を判断できるときは有効投票と認めるべきであり、複数の候補者の混記として無効とされるのは、いずれの候補者の氏名か全く判断し難い場合に限られる。
問題の所在(論点)
投票の記載が複数の候補者の氏名の一部と共通する場合において、公職選挙法68条1項7号の「候補者の氏名のほか、他事を記載したもの」として無効とされる基準(混記の判断基準)。
規範
公職選挙法67条後段の趣旨に照らし、投票の記載から選挙人の意思が判断できるときは、できる限りその投票を有効と解すべきである。したがって、誤字や脱字等により候補者氏名と一致しない場合であっても、記載された文字を全体的に考察して、選挙人がどの候補者に投票する意思であったかを判断し得るときは、当該候補者への有効投票と認めるのが相当である。混記(同法68条1項7号)により無効となるのは、いずれの候補者氏名を記載したのか全く判断し難い場合に限られ、そうでない場合は、いずれか一方の候補者に最も近い記載を当該候補者への投票と認め、不一致部分は誤記等と解すべきである。
重要事実
村議会議員選挙において、ある投票(本件係争票)の記載が「モリいワヲ」(第1字は判読困難だが強いて読めば「ヲ」)となっていた。候補者には、「森長巖(もりなが・いわお)」、「藤本巌(ふじもと・いわお)」、「大森治(おおもり・おさむ)」がいた。原審は、上位3文字が「大森」の氏、下位3文字が「森長」又は「藤本」の名と解されるため、いずれの候補者か判断し難く無効(混記)と判断したため、上告された。
あてはめ
本件係争票の下位3文字「いワヲ」は、候補者名「いわお」を指すことは明らかであり、これに該当するのは森長と藤本の2名である。次に上位文字を見ると、明瞭な「モリ」は森長の氏「もりなが」と共通するが、藤本の氏「ふじもと」とは類似しない。また、仮に第1字を「ヲ」と読み「ヲモリ」としても、大森の氏「おおもり」とは類似するが、大森の名「おさむ」と下位3文字「いワヲ」は全く類似しない。全体を考察すれば、本件投票は森長の氏名「もりながいわお」に最も近似しており、同人へ投票する意思で誤記・脱字をしたものと認めるのが相当である。したがって、複数の候補者の氏名を混記したものとはいえない。
結論
本件係争票は、参加人森長巖に対する有効投票と認めるべきであり、無効とした原判決は破棄される。
実務上の射程
選挙無効訴訟等における投票の効力判定のリーディングケース。自書式投票において「選挙人の真意を最大限尊重する」という原則を具体化したものであり、答案上は、誤記がある投票でも「全体的考察」と「最も近似する候補者への特定」というプロセスを示す際に引用する。
事件番号: 平成5(行ツ)102 / 裁判年月日: 平成5年7月19日 / 結論: 棄却
候補者中に南里C、森D及び樋口Eがある場合に、「なり(原文は手書き)」と記載された投票は、右記載が「なり」であり、「なんり」と記載すべきところを「ん」を脱落させた誤記として、南里Cに対する有効投票と解すべきである。